亀岡暴走事故。


自動車運転過失致死傷罪の適用。


懲役5年以上8年以下の不定期刑。




危険運転致死傷罪が適用できない。


なぜか?


条文の解釈に壁があったから・・・だそうだ。


刑法が定める


「進行を制御する技能を有しない走行」に対して、


「無免許運転だから直ちに認められるというものではなく、


実質的に進行を制御する技能を有しない未熟運転をいう」


てな解釈が採られてきたからだそうだ。


日常的に無免許運転を繰り返していれば、


進行を制御する技能を有していたとされるらしい(-"-)


無免許運転を日常的に繰り返すて・・・


ここですでにアウトーグッドだろビックリマーク


「実質的に・・・」て・・・


だからさー、そんなんだったら免許いらんでしょうが!!


ほんならなにかはてなマーク


見つからなければ、無免許運転しまくってもいいって話かはてなマーク


ほら、やっぱり免許制度なんていらんだろ!!むかっ


仮に、今回の事故を免許持ってる人が起こしてたらどうなのはてなマーク


罪は同じかはてなマーク


条文の解釈うんぬん言うのであれば、


危険運転致死傷罪の条文に


「無免許運転はすべからく進行を制御する技能を有しない」


って入れたらいいじゃんかうんうん


ここ、本気で法律改正すべきところじゃないでしょうかね人差し指