亀岡暴走事故。
自動車運転過失致死傷罪の適用。
懲役5年以上8年以下の不定期刑。
危険運転致死傷罪が適用できない。
なぜか?
条文の解釈に壁があったから・・・だそうだ。
刑法が定める
「進行を制御する技能を有しない走行」に対して、
「無免許運転だから直ちに認められるというものではなく、
実質的に進行を制御する技能を有しない未熟運転をいう」
てな解釈が採られてきたからだそうだ。
日常的に無免許運転を繰り返していれば、
進行を制御する技能を有していたとされるらしい(-"-)
無免許運転を日常的に繰り返すて・・・
ここですでにアウトー
だろ![]()
「実質的に・・・」て・・・
だからさー、そんなんだったら免許いらんでしょうが![]()
ほんならなにか![]()
見つからなければ、無免許運転しまくってもいいって話か![]()
ほら、やっぱり免許制度なんていらんだろ![]()
![]()
仮に、今回の事故を免許持ってる人が起こしてたらどうなの![]()
罪は同じか![]()
条文の解釈うんぬん言うのであれば、
危険運転致死傷罪の条文に
「無免許運転はすべからく進行を制御する技能を有しない」
って入れたらいいじゃんか
ここ、本気で法律改正すべきところじゃないでしょうかね
