無免許運転は“危険運転致死傷罪”に該当しないらしいですね。
刑法第208条の2
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、
よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、
人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
その進行を制御することが困難な高速度で、
又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、
よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
その他通行中の人又は車に著しく接近し、
かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、
よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。
赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、
かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、
よって人を死傷させた者も、同様とする
居眠りが事故の原因だから“故意”ではないんですって┐( ̄ヘ ̄)┌
また、無免許ながら1晩中運転できるくらいだから
「~技能を有しない~」にも該当しないだろうって・・・(;一_一)
てかさ、免許を持っていないこと自体、
運転技能を有してない・・・ってことにならないの![]()
ほんなら、なんで高いお金で免許取らせるのよ
そもそも、“免許を持ってる”ってことが大前提で
↑この刑法が適用じゃないのか![]()
無免許に↑を当てはめること自体おかしいと思うけど。。。
事件やら事故やら起きるたびに思うけど、
加害者を守る法律はたくさんあるのに、
被害者を守る
何かはないのか![]()
![]()
ホントに不思議です。
