<配当金の税金の支払い方法は3つ>
1.配当金に対して10%の源泉徴収で終了
2.確定申告をして、配当控除の適用を受ける。(※総合課税を選ぶ)
3.確定申告をして、株などと損益通算をする。(※申告分離課税を選ぶ)
1.配当金に対して10%の源泉徴収で終了
2.確定申告をして、配当控除の適用を受ける。(※総合課税を選ぶ)
3.確定申告をして、株などと損益通算をする。(※申告分離課税を選ぶ)
配当控除を受けるには 特定口座源泉有で 損益通算しないにするのがいいのではないでしょうか。
株式数比例配分方式を選択しても 配当控除は可能 金融機関で 配当は損益通算しないを選択したほうがいいのでは。(金融機関による)
配当+ 申告必要な譲渡益>38万(基礎控除)+社会保険料と控除 以下ならば 住民税0
配当+ 申告必要な譲渡益>33(基礎控除) 健康保険料0
※住民税は控除できるものはないのでしょうか?(要調べ)
特定口座「源泉徴収あり」は、自分に有利になる特定口座の譲渡益と配当金の組み合わせを自由に選んで確定申告できます。すべての特定口座を申告する必要はありません。
しかし、「源泉徴収なし」で確定申告する場合、全ての口座を確定申告をする必要があります
基礎控除等が譲渡益等以下ならば源泉なしでも確定申告不要
源泉徴収あり口座をA証券、B証券、C証券に持っていれば、A証券だけ申告、B証券だけ申告、C証券だけ申告、A証券とB証券を申告、A証券とC証券を申告、B証券とC証券を申告のいずれかを選択できます。
さらに、A証券は譲渡益と配当金、B証券は譲渡益のみ、C証券は配当金のみという申告もできます。但し損益通算したときは、譲渡益と配当金を申告しなければいけません。B証券で損益通算したときは、譲渡益だけではなく、配当金も申告する必要があります。。
○株配当金は銘柄ごとに確定申告するかどうか決められる
●配当控除ができるもの
ETF ○ リート× 公社債投資信託× 非上場株○
●非上場株の配当
1、20%の所得税が源泉徴収されます。
2、1銘柄につき。1回に支払いを受ける配当(税込)が次の算式
で計算した金額以下のものはk確定申告不要。(住民税の申告は必要)
10万円×配当計算期間の月数/12 ※1回に5万
3、上記2、以外の配当は総合課税として確定申告が必要。
http://blogs.yahoo.co.jp/pondo530/23350619.html
2、1銘柄につき。1回に支払いを受ける配当(税込)が次の算式
で計算した金額以下のものはk確定申告不要。(住民税の申告は必要)
10万円×配当計算期間の月数/12 ※1回に5万
3、上記2、以外の配当は総合課税として確定申告が必要。
http://blogs.yahoo.co.jp/pondo530/23350619.html
○投信の特別分配金は非課税 特別分配金の金額を除いて記入
○源泉なし 口座 33万以下 確定申告なし ← お得
源泉有口座で利益33万で確定申告する場合 還付金は10%