競馬の予想ソフトを使って馬券を購入し、
配当で得た約29億円について課税対象と認定した国税庁に対し、
はずれ馬券を経費として認めないのはおかしいと
争っていた裁判の2審が結審した。
結論は1審どおり、はずれ馬券を経費として認めるというものである。
宝くじの当選金については課税対象とならない。
いくら当たっても全額手元に残る。
その一方で、競馬・競輪等の公営ギャンブルでの
払戻金は課税対象となり、
その際の経費として認められるものは当たった券の費用のみで、
外れた券についてはただの紙くず以外の価値はなく、
経費として認めることはないというのが
国税庁の今までの(そしてこれからも)の見解であった。
競馬で万馬券を当て、100万円受け取った人は
本当に申告をしているのか?というと、
基本的には申告をしていないケースがほとんどであろう。
そもそも申告をしなければならないという
理解をしていないのではないだろうか。
それぐらいの金額であると、国税庁も税金を取るよりも、
あてた人物を特定して税金を取るためにかかる
費用の方が上回る可能性もあり、
お目こぼしをしているのが現状であると言える。
(現実問題として現金で受け渡しをしていると把握できない)
今回のケースにおいては金額も非常に高額になり、
かつ、ネット取引だったため当てた人の特定がたやすく、
国税庁も気合いを入れて動いたものであろう。
今回争っていた部分以外にも争点はいろいろ思いつくが、
判決は国税庁の判断を否定するものであった。
理由は、課税対象者は趣味で競馬を行っていたのではなく、
株式や為替の取引と同様に資産運用として行っていたものである、
つまり、ギャンブルを行っていたわけではないという判断だ。
裁判にかかる費用も国民の税金から払われているんだよな、
などと考えさせられることはいろいろあるものの、
言いたいことはただ一つ
ここまで儲かる競馬ソフト、手に入らないかな(笑)
※ 競馬競輪パチンコなどやらないので、あまり興味はありません