山﨑マンション管理士事務所

山﨑マンション管理士事務所

マンション管理組合運営のサポートなら、山﨑マンション管理士事務所

Amebaでブログを始めよう!
お久しぶりにちょっとだけ記事を。

マンション管理士というより自宅マンションのことですが
我がマンションの駐車場使用料は、なななんと無料!!

と一見凄く嬉しいことのように感じますが
機械式駐車場の積立金を別途確保することもなく
建物の維持費と一緒にしてしまっています。

最初にデベロッパーから無料って聞いたから駐車場代払うのは嫌だ

なんて意見もあるようですが、賃貸マンションの駐車場付きとは
全く違うのですが理解されない方も当然居ますので、
その辺の意識の合意形成を作り上げてゆくのは相当困難です。

しかも、新築購入時にくじ引きした駐車場位置なので
小さい車、大きい車、よく使う車、土日のみ利用車
などなど、本来配置されるべき駐車場位置に全く置かれていない。

ですから、高さ制限のある駐車スペースはガラガラの上、外部駐車場に無駄な
お金を仕方なく払って停めている車もちらほら。

いつか駐車場にかかる小さな亀裂たちが暴発するのは確実で、
どげんかせんといかんのです。
本日は新宿方面へ業務研修。
たくさん学んでこよう。



iPhoneからの投稿
マンション管理士とは

マンション管理士の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行うことを業務とするもの

と規定されております。

要するにマンション管理士として登録を受け、管理組合や区分所有者を対象にマンション管理に関するコンサルタント業務を行うものと言えます。


利用者の安全を図るため下記のような資格に関する罰則も規定されています。

・マンション管理士でないものが『マンション管理士』など紛らわしい名称を使用した場合
→30万円以下の罰則

・マンション管理士でも名称使用を停止するよう処分を受けているときに名称を使用した場合
→30万円以下の罰則

・信用失墜行為の禁止。マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合
→例えば、法外な報酬を請求したり。。

・秘密保持義務。どの国家資格者でもたいてい規定されておりますが、マンション管理士登録を取り消し、マンション管理士で無くなってもこの効力は及びます。
→正当な理由なくして、その業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならないのです。