【マンション管理組合 会計・決算書・税務申告 特化 @千葉】
マンション管理組合の会計・決算書・税務申告をサポート
税務署からの問合せも、全て当事務所で対応可能。
申告後のデータを当事務所で保管しているため、理事長が交代しても安心
公認会計士・税理士の坂守信治です。
マンション管理組合の理事の皆様へ
当事務所は、
マンション管理組合様へのサービスに特化した専門の会計事務所です。
面倒なマンション管理組合の会計・決算書・税務申告は、弊所にお任せください。
それでは、今回は税務署から郵送される『収益事業開始届出書』について、
ご説明いたします。
最近、弊所で担当させていただいておりますマンション管理組合のお客様で、
税務署から『収益事業開始届出書』が届いたという連絡を多く聞きます。
貴組合におかれましては、如何でしょうか。
では、理事長のお手元に届きました税務署からの『収益事業開始届出書』ですが、
どのように対応すればいいのでしょうか。
この税務署から届きました『収益事業開始届出書』ですが、
貴マンション管理組合が「収益事業」を行っている場合、
税務署に提出しなければなりません。
では、「収益事業」とはいったいどんなものでしょうか。
「収益事業」とは、
積立金会計や管理費会計とは別の収入、
例えば、以下のような収入がある場合に、該当することになります。
①NTTドコモやau、ソフトバンク等の通信事業者からの収入
②マンションに設置されている看板等の設置収入
③自動販売機等の設置収入
④区分所有者以外からの駐車場の賃料収入
⑤区分所有者以外からの会議室等の利用収入
⑥マンションの屋上にある太陽光の売電収入
など
上記に記載したものが全てではありませんが、
一般的に、上記の①から⑥は、収益事業に係る収入に該当するかと思います。
上記のような「収益事業」の収入がある場合は、
税務署から郵送された『収益事業開始届出書』に、
・収益事業の種類
・マンション管理組合の名称
・マンション管理組合の住所
・理事長の氏名
・税理士の氏名および住所
・添付資料
・給料支払事務所等の開設の有無
を記載し、税理士が印鑑を押印したうえで、税務署に提出する必要があります。
なお、将来、理事長が交代し、
『収益事業開始届出書』が税務署に提出されているのかいないのかで、
総会でトラブルにならないよう、控えを作成し税務署に提出することをお勧めいたします。
年額 120,000円 (税抜)
<特長>
●税務署等からの問合せは全て当事務所が対応
●申告データを当事務所で保管することにより理事長が交代しても安心
●マンションにお住いの方の相続税申告もサポート(別料金発生)
<当事務所との手続>
●マンション組合で承認済みの決算書を郵送してください
●決算書はメール等での送信も可能です
●決算書をもとに、当事務所で税務申告書を作成
●当事務所で作成した税務申告書をご報告
●ご報告した税務申告書を当事務所が税務署に提出
●税金額を記載した納付書を当事務所からお渡しします
ご不明点等ございましたら、ご説明させていただきますので、
まずは、お気軽にご相談ください。
☆☆お問合せフォームはこちら☆☆
年額 120,000円 ~(税抜)
<特長>
●税務署等からの問合せは全て当事務所が対応
●申告データを当事務所で保管することにより理事長が交代しても安心
●マンションにお住いの方の相続税申告もサポート(別料金発生)
<当事務所との手続>
●マンション組合で承認済みの決算書を郵送してください
●決算書はメール等での送信も可能です
●総勘定元帳をご郵送してください
●総勘定元帳はメール等での送信も可能です
●必要に応じてマンション管理会社と連絡を取ります
●当事務所が区分した決算書をご報告いたします
●ご報告した決算書をもとに、当所で税務申告書を作成
●当事務所で作成した税務申告書をご報告
●ご報告した税務申告書を当所が税務署に提出
●税金額を記載した納付書を当事務所からお渡しします
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まずは、お気軽にご相談ください。
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