では○○さんを戸籍の筆頭者にしてそこにお子さん達を移すようにしましょう。
 手続は家庭裁判所の許可が要るものがありますから、今から説明しますね。


 離婚するって思ってたよりも大変ですね…
 戸籍上のこととは判っているんですが、何か離婚て家族が家族から切り離されるみたいで淋しいですね…子供が成長して結婚とか自分の意思で戸籍から抜けるのとは違うような気がしますね…。


生きるヒント
 物事にはそれぞれその前提となる基礎が存在します。
社会の基礎は間違いなく家庭です。
それは学校であっても会社であっても、または国家のような大規模なものであっても変わりはありません。
 逆を言えば家庭は社会であるということです。
「基礎が出来ていなければ応用が上手く出来ない」ということは数学の問題に限らず、社会生活一般にも言えることです。
 望むべき社会(学校や会社等)の姿があるのならまず家庭をそのようにすべきではないでしょうか?
あなたが望むべき社会はどんな姿でしょうか…?

法律豆知識
 離婚に際して母親が親権者となり子供と生活する場合、子供の戸籍を母親の戸籍に移すのが一般的です。
その際に必要な手続きとして
①母親を筆頭者とする新しい戸籍があること(実家の籍に戻っていないこと) 
②家庭裁判所に「子供の氏の変更許可」の手続をする 
③許可を得たら市町村役場(戸籍係)に提出する、
以上3点が必要です。
 また②の子供の氏の変更許可ですが、これは母親が離婚の際の姓(婚姻時の姓)を選択した場合、旧姓に戻った場合であっても同じく必要になります。

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そうすると○○さんは離婚後も現在の姓を使用するわけですね。
手続には期限がありますから忘れずに行ってくださいね。
それからお子さんの戸籍は移すんですよね…?


子供の戸籍を移す?
離婚すると私が今の戸籍から抜けますよね… 
そうすると子供はどうなるのかしら? 
でも私が親権者になって子供と生活するから子供も一緒に今の戸籍を抜けるんですか?


生きるヒント
離婚する際に子供が居る居ないでは手続は当然ですが、離婚に対する考え方も大きく変わってきます。なぜ離婚するのか?離婚後どうなりたいのか?といった基本的な部分から違ってきます。
ただ一つどちらにも言えることは離婚という出来事をポジティブに捉えるのかネガティブに捉えるのかで大きく違ってくるということです。
ではポジティブに捉えるというのはどういことなのでしょうか?
一度考えてみませんか?

法律豆知識
離婚時に筆頭者でない側(姓が変わった側)が現戸籍を抜けることは前回記しましたが、子供はどうなるのでしょうか?
結論から言うと子供に戸籍の変化はなく、そのまま今の戸籍に残っています。
これは親権者が戸籍を抜ける母親であっても同じで、この場合だと母と子が一緒に生活していても戸籍は別々ということになります。


ペタしてね
そんな訳で養育費についてはご主人としっかり話し合って下さいね。
親権者が決まった、養育費も決まった…でもこれで終わりではないですからね…。
まだ決めることはありますからね…。
離婚後の姓については考えてありますか?


姓…? 名字のことですね? 
離婚したら旧姓に戻らないといけないんでしたっけ?
私は構いませんけど… あっ、でもそうすると子供たちも私の旧姓に変わるんでしたっけ?
そうなると学校でからかわれたりして不登校とかになったり…
子供だけ今の名字でいることは出来ないんですか…?


生きるヒント
多くの人がそうですが、他人に悩みを話す時にこれまでの辛かったことや相手の不誠実さ、また自分の至らなさや運の悪さについて話してしまいがちです。
不思議なことにある程度話した後に『これからどうなりたいの?』と尋ねると答えられない人がほとんどです。
これはどうしてなのでしょうか? 
一つ言えることは『自分の未来を見ていない』ということです。
『自分はこういう人間になる』という意識を持ったとき、これまで相手に対して『もっとこうして欲しい』と思っていた依存心が薄れているのに気付くはずです。 
いま見ている世界を変えること… 
それはそんなに難しくないのかもしれません。

法律豆知識
離婚をすると戸籍筆頭者でない者、つまり婚姻時に姓を変えた者が現状の戸籍から抜けることになります。
この場合抜けた側は

①自身を筆頭者とする戸籍を作る
②婚姻前の戸籍に戻る。

のいずれかを選択しなくてはなりません。
①の場合ですと旧姓、現在の姓のどちらかを選択します。
②の場合ですと旧姓に戻ります。離婚は旧姓に戻るのが原則ですから、
①の場合で現在の姓をそのまま使用する場合は離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を住所地または本籍地の役所に提出することになります。


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