労働省労働基準局では給料の振込時間について、労働基準法の中で「口座振込み等がされた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時ごろまでに払出し又は払戻しが可能となっていること」と指導しています。会社によって給料の振込時間は異なりますが、午前10時がひとつの目安。
しかし
給料を振り込む時間に
法的な決まりはありません
法律上では、あくまで「毎月一回以上
一定の期日に」支払うようにと定められているだけ。
自転車操業の家計だったら
午前中に引き出せれば
午後から支払いを済ませ
そんなことも法律で定めれていない
弱者はとことん
なめられる
弱者とは
核兵器とSLBM搭載原子力潜水艦を保有していない
国家のようなもの
強いものには巻かれてろ