労働省労働基準局では給料の振込時間について、労働基準法の中で「口座振込み等がされた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時ごろまでに払出し又は払戻しが可能となっていること」と指導しています。会社によって給料の振込時間は異なりますが、午前10時がひとつの目安。

 

しかし

給料を振り込む時間に

法的な決まりはありません

法律上では、あくまで「毎月一回以上

一定の期日に」支払うようにと定められているだけ。

 

 

自転車操業の家計だったら

午前中に引き出せれば

午後から支払いを済ませ

 

そんなことも法律で定めれていない

 

弱者はとことん

なめられる

 

弱者とは

核兵器とSLBM搭載原子力潜水艦を保有していない

国家のようなもの

 

強いものには巻かれてろ