住民税には所得割と均等割りの2種類がある

支払うのはそれらの合計金額
 
年間世帯収入が103万円以下であれば、基本的に所得税非課税対象となっていたは
FP2級受験の際再確認したので覚えていたが
住民税非課税の壁は改めて調べてみるとはるかに低かった。
均等割りは、独身者がちょっとパートで働い年間38万円の所得を得ると
ロックオンされてしまう。
 
年間所得38万円はいくら底辺労働者でも容易に達成してしまう金額だろう。
 
所得割にしても独身者が年間所得45万円を超えると課税対象
一月仮に39,800円の所得があれば、もう課税対象
 
 
 
 
 
 

 

税率

所得割

課税所得額 税率
一律 市民税 6%
県民税 4%
10%

※所得額に関わらず、税率は一律。

均等割

市民税 3,500円
県民税 2,500円

※東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、市・県民税それぞれ500円づつ加算されます。
※県民税均等割には森林湖沼環境税が含まれています。

 

 

以下のように一定の所得以下であれば住民税非課税世帯となる

 

均等割が課税されない人

  • 控除対象配偶者または扶養親族を有しない場合
    前年中の合計所得金額が 280,000円以下の人(令和2年度まで)
    前年中の合計所得金額が 380,000円以下の人(令和3年度から)

均等割はすべての納税義務者から均等に徴収する税金。

ほとんどの自治体で標準税率が採用されており、道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円

 

※1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 

※1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額125万円以下の方

 

一度でも籍を入れて、即離婚しても寡婦または寡夫となり、寡婦寡夫控除の対象となる。

(と解釈している)

税額控除の金額が生涯未婚者と年間87万円も違うことになる。

 

この寡婦寡夫控除制度って絶対不公平だと思うのだが?

まあ均等割りで納める税額が年間6,000円なので誰も文句は言わないのだろう

 

 

 

所得割が課税されない人

  • 控除対象配偶者または扶養親族を有しない場合
    前年中の総所得金額等が 350,000円以下の人(令和2年度まで)
    前年中の総所得金額等が 450,000円以下の人(令和3年度から)
     
  • 控除対象配偶者または扶養親族を有する場合
    前年中の総所得金額等が
    『350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円』 以下の人

    前年中の総所得金額等が
    『350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+320,000円』 以下の人

酒税をたくさん払っても住民税が相殺され減額されることはないようです。