年末2か月だけ仕事をした。
社員とか従業員ではなく

扱いとしては自営業

請負契約という形態での仕事だった。

給料をもらうときは控除が一切なかった。

だから2月の確定申告の時

自ら市役所に出向き、所得税額を確定した。

税額は10,000円台だったと記憶している。


さて今回市役所から封筒が届いた。

税務課からだ。まあ納税のお知らせだとういうことは間違いないだろう。



市民税、県民税 決定通知書
だった。やはり・・・・

内容は以下の通り


総所得金額 576,325円 少ないですが、これは11月と12月しか仕事をしなかったため。

基礎控除   330,000円

他には扶養家族もいないし、住宅ローンも組んでいないので控除はこれだけ

所得控除計 330,000円

総所得金額-所得控除計=総所得 になるので

課税標準額は

総所得    246,000円

株式所得がマイナスなのだが、源泉徴収方式?みたいな課税を選択したままなのでなにもできない。
株式の損失がかなりあるので、この分で相殺できたはず。

そんなわけで 246000円に対していくら課税されるかというと

市民税
県民税
所得割額
均等割額
など、FPの資格を持っていてもなんのことだがさっぱりわからない課税の合計金額が

年税額     28,000円

年税額28,000円/総所得額246,000円×100=課税率11.38%

市民税県民税の課税率は現行消費税率8%より高いとうことが判明しました。べーっだ!



サラリーマンの方が控除額が大きいのは
自営業者が所得税の申告のとき経費を相殺しているためと思われる。