【不動産】敷金償却と返還の際の注意点
不動産収入には、テナントなどの「事業用」と、アパートなどの「居住用」に分かれます!「事業用」なのか「居住用」なのかで、税務処理の際、注意が必要です!例えば、同じ20万円の家賃収入でも「事業」ならば、消費税は課税「居住」ならば、消費税は非課税です。居住用の賃貸の方は、家賃に消費税含まれてないですよね!それは居住用だからです😊------------------本題はここから!大家さんは、入居の際、敷金を預かります。例えば、(現金)300,000 /(敷金)300,000このような仕訳が立ちます。退去された際は、敷金を清掃費にあてたり、借主に返還したりしますよね。その際は、(敷金)300,000/(修繕)300,000は❌です!!① 300,000円修繕ならば、⭕️正解は一旦、(敷金)300,000/(雑収入)300,000(修繕)300,000/(現預金)300,000 と、雑収入に計上します。この時、消費税に注意が必要です!雑収入は居住用ならば、非課税。事業ならば、課税で処理します。② 300,000円の1/2ずつを返還と修繕にした際は、⭕️(敷金)150,000/(現預金)150,000 ←返還仕訳(敷金)150,000/(雑収入)150,000(修繕)150,000/(現預金)150,000といった仕訳をします。雑収入の課税・非課税は、先ほどの説明同様に注意が必要です。修繕は、普通に課税です!------------------このように、課税事業者は、消費税の区分に注意が必要です!ややこし~(;´∀`)