こんにちはクラフトマン234号です。
その4最後になりますが、私たちサラリーマンはここが一番のポイントになります。皆さんも何となく会社の方針がわかってくると思います。
「36協定」の届け出をしていたら、残業代は免除になる??
ちなみに労使間で協定を締結すれば残業代は免除されるのでしょうか?
もちろん「NO」です。
36協定届はあくまで「労働時間を延長しても良い」というものであり、残業代はしっかりと支払わなくてはなりません。
残業代の計算方法については、
- 法定内残業の場合:法内残業の時間×1時間あたりの賃金(円)
- 法定外残業の場合
- 1ヶ月の時間外労働の合計が60時間まで:時間外労働の時間×1時間あたりの賃金(円)×1.25
- 1ヶ月の時間外労働の合計が60時間を超える場合:超過時間×1時間あたりの賃金(円)×1.5(※2)
- 法定休日労働の場合:法定休日労働の時間×1時間あたりの賃金(円)×1.35
となります。
※2 中小企業については現在猶予措置があり、1.25でも可です。
例えば、所定労働時間が7時間(始業が9時で終業が17時、休憩1時間)の会社で、時間単価が2,000円の社員が残業をした場合
※1 17:00~18:00の法定内残業:1(時間)×2,000(円)=2,000(円)
※2 18:00~20:00の法定外残業:2(時間)×2,000(円)×1.25=5,000(円)
計 7,000円が残業代となります。
「所定労働時間を何時間超えたか」ではなく
「法定労働時間を何時間超えたか」が
残業時間や残業代計算の基準となるので注意が必要です。
実は「法定労働時間」を正しく理解していないがために、残業代を正しく計算できていないケースがとても多いようです。
「1日8時間、1週40時間」という法定労働時間をしっかりと理解することが、36協定を遵守し、未払い残業を防ぐ最初の一歩となります。
情報盛り沢山の新しいブログはじめました。
是非見に来てください。