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相続の困りごとが一瞬で無くなる!福島の相続相談所

福島の相続専門・南東北相続サポートセンター代表・相続請負人の小田島達也が、相続のお悩み解決のヒントを綴っていきます!

【銀行、不動産、自動車の名義変更】


こんにちは!

相続の悩みを一瞬で解決する福島の相続請負人、小田島達也です

相続手続きの最終的なゴールは、故人名義の不動産や銀行口座などを相続人名義に変更することです。

これらの変更を行うためには、相続手続きのルールに則り、進めていかなくてはなりません。

まずは、遺産分割協議書の作成です。

遺産分割協議書は、故人の財産を誰がどのように引き継ぐのかを決めた私文書です。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要になり、さらに相続人であることを確認するための戸籍、住民票、印鑑証明書などを添えて作成します。

この遺産分割協議書に決まった形はありませんが、金融機関によっては所定の様式で作成しないといけない場合がありますので、注意が必要です。

この完成した遺産分割協議書を使って、銀行や自動車、不動産などのそれぞれの名義変更手続を行うようになります。

ただし、ここで取得した住民票などの公的書類は各機関で有効期限が3ヵ月となっている場合が多いので、迅速に取得・名義変更を行わなくてはなりません。

戸籍が遠方だったり、仕事などの都合で取得ができずに当センターにご相談にいらっしゃる方も多いです。


自分でできない場合に専門家を利用するのは、時間の節約などの面で非常に有効です。

わからないことや不安なことが生じたら、当センターの個別有料相談や定期開催の無料相談会をぜひご利用ください!
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相続の悩みを一瞬で解決する福島の相続請負人、小田島達也でした!

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【相続税の申告】

こんにちは!

相続の悩みを一瞬で解決する福島の相続請負人、小田島達也です

相続が発生した後、相続財産が多くある場合は相続税を納めなくてはならない可能性が出てきます。

相続税には控除額(この金額までは税金がかからないという額)がありますが、平成27年1月1日から『基礎控除額3000万円+相続人の数×600万円』に変更になります。

例えば、夫、妻、子供2人の4人家族で、夫が亡くなった場合、控除額は3000万円+600万円×相続人3人=4800万円となり、4800万円までは相続税はかかりません。

そして、この4800万円を超える相続財産がある場合には、超えた金額の部分に相続税が課されることになり、相続税の申告を行う必要があるのです。

相続税の申告は、相続発生から10カ月以内に行う必要があります。

よく、相続税申告は自分でできますか?というご相談を受けますが、それはお勧めしません。

相続税の申告は、申告書の作成や財産評価に高い専門性が必要であり、また記載ミスや漏れがあった場合に追徴課税となる可能性が出てくる危険性があるのです。

そして、相続専門の税理士が財産評価を行うことで、各種の特例を適用し、税額を下げることができる場合もあります。


以上のことから、相続税の心配がある場合には、相続専門の税理士にご相談されることを強くお勧めします。


当センターには、相続専門の税理士が所属していますので、不安な際には個別有料相談や定期開催の無料相談会をぜひご利用ください!
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【遺言書の作成】

相続の悩みを一瞬で解決する福島の相続請負人、小田島達也です


相続人の人数、相続財産の多い少ないに関わらず、遺言書は作成することをお勧めします。

ネガティブイメージを持たれやすい遺言ですが、遺言書を作成しておくことで多くのメリットがあります。

まず1つ目は、相続させたい人に確実に与えられることです。

相続人は法律で決まっており、通常の相続手続きでは相続人以外は原則相続することができません。

ですが、遺言書があれば相続人以外でも相続することができるのです。


メリットの2つ目は、相続発生後の相続手続きが容易になることです。


通常相続手続きで行う各種の名義変更などは、相続人全員の署名と押印を用いた「遺産分割協議書」を作成し、戸籍、住民票、印鑑証明書などの多くの公的書類を添付して行います。

遺言書があることで、遺産分割協議書の作成を省略することができるのです。


ですが、遺言書は決められている形で作成しないと無効になってしまう恐れがあります。

そこで私達専門家は、自署による自筆証書遺言ではなく、公証人が作成する公正証書遺言をお勧めしています。

公正証書遺言は、公証人との法律的なやり取りや打ち合わせが必要になりますが、そのサポートを当センターで行っておりますので、ご安心ください。


遺言書の作成についてご相談など、当センターの個別有料相談や定期開催の無料相談会をぜひ有効にご活用ください!
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