こんにちは!
相続の悩みを一瞬で解決する福島の相続請負人、小田島達也です
相続手続きの最終的なゴールは、故人名義の不動産や銀行口座などを相続人名義に変更することです。
これらの変更を行うためには、相続手続きのルールに則り、進めていかなくてはなりません。
まずは、遺産分割協議書の作成です。
遺産分割協議書は、故人の財産を誰がどのように引き継ぐのかを決めた私文書です。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要になり、さらに相続人であることを確認するための戸籍、住民票、印鑑証明書などを添えて作成します。
この遺産分割協議書に決まった形はありませんが、金融機関によっては所定の様式で作成しないといけない場合がありますので、注意が必要です。
この完成した遺産分割協議書を使って、銀行や自動車、不動産などのそれぞれの名義変更手続を行うようになります。
ただし、ここで取得した住民票などの公的書類は各機関で有効期限が3ヵ月となっている場合が多いので、迅速に取得・名義変更を行わなくてはなりません。
戸籍が遠方だったり、仕事などの都合で取得ができずに当センターにご相談にいらっしゃる方も多いです。
自分でできない場合に専門家を利用するのは、時間の節約などの面で非常に有効です。
わからないことや不安なことが生じたら、当センターの個別有料相談や定期開催の無料相談会をぜひご利用ください!
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