小池一夫 敗訴についてこの度、
事件記録符号が判明したので報告させて頂く。
「 平成26年(ハ)第10706号 預金返還請求事件 」である。
あろう事か、小池一夫はこの裁判で敗訴。
全く返金されないという結果に至っている。
この覚書に記載されている
「返金します」の覚書は全くの嘘だったのである!
小池一夫と云えば、
過日ツイッターで
他人の言葉を
さも自分の言葉の様に
そっくり引用していた事が露見したが
更に恥ずべきは
八十歳にも成ってそれらを
名言集と称して出版していたと云うのである。
この人間には、恥と云う概念が欠落しているらしい。
何もかも嘘!嘘と虚栄!
これ以上、晩節を穢して生き恥を晒すよりは
しかるべき公の場にて、被害者達に謝罪し
返金を済ませた後
年金でも貰って、故郷で隠遁すべきでは無いのか!!