20歳前に初診日がある傷病で障害が残った場合は、保険料納付要件なしで障害基礎年金が受給できます。

対象となるのは先天性疾患や幼少期の病気・けがによる障害で障害等級1級、2級に該当する場合です。

所得制限があり前年所得が3,761,000円を超えると年金の2分の1が支給停止、4,794,000を超えると全額が支給停止となります。扶養親族がいる場合は一人当たり38万円(老人控除対象配偶者・老人扶養親族は48万円、特定扶養親族・19歳未満は63万円)が加算されます。支給停止期間は10月から翌年9月までです。

その他、海外居住なども全額支給停止となります。


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