任意後見制度の使い方~ステップ4②財産管理等委任契約 | 成年後見日記

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任意後見制度を使うためには、どうすればいいでしょうか?


ステップ1では、あなたと一緒に「ライフプラン」を考えてくれる人(パートナー)を見つけました。


ステップ2では、パートナーと一緒にライフプランを作りました。

ステップ3では、どんな契約を締結するか決めました。

ステップ4では、いよいよ契約の内容をパートナーと検討することになります。


ステップ3で、一般的には次の4つの契約を締結することをご説明しました。


見守り契約

財産管理等任契約


任意後見契約


死後事務委任契約


ここでは、②財産管理等委任契約の内容のポイントをお話します。


まず、財産管理等委任契約」とはどういう契約でしょうか?


「財産管理等委任契約」とは、まだ判断能力はしっかりしていて、任意後見の段階ではないけれど、高齢・病気などで財産管理等を自分でするのがつらい方がパートナーに財産管理等をしてもらうという内容の契約です。


あなたはまだ判断能力はしっかりしていますから、パートナーの仕事ぶりを自分自身でチェックすることができます。そこが任意後見の段階とのちがいですね。


あなたが最初は元気で自分で財産管理等ができるということでしたら、最初は見守りだけパートナーにしてもらって、のちにあなたが必要を感じた時に、あなたの書面の同意を得て財産管理等委任契約の効力を発生させるという決め方もできます。


では、財産管理等委任契約の内容を決める時のポイントはなんでしょうか?


それは、パートナーにまかせる財産管理等の仕事の内容(どんな財産か、どんな仕事をまかせるか)と報酬を明確に決めることです。


また、あなたがパートナーの仕事ぶりをチェックできるように、定期的に報告を受ける方法についても決めておく必要があります。


それから、できれば、あなた以外にもパートナーの仕事ぶりをチェックする人をもう一人決めておくといいでしょう。


なぜなら、あなたの判断能力がだんだん衰えて、チェックができなくなった場合に、パートナーがそのまま任意後見に移行せずに誰のチェックも受けずに自分の好きなように財産管理を続けてしまうのを防ぐためです。


実は、財産管理等委任契約の怖いところはここなんですよね。実際に財産を横領する事件も起こっています。


もしあなたが司法書士をパートナーに選ぶ場合、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートという法人が契約に加わり、パートナーをチェックする役割を果たすことができます。


(東京ジェイ法律事務所 司法書士 野村真美)

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