こんにちは!


今回は自宅(一戸建て)を有効活用&財産評価引き下げについてです。



両親が介護施設に入所しているなどで使わなくなった自宅、実家。

実は、意外と何もせず空き家のまま放置しているケースが多いようです。


そんなケースの方々より当社に「空き家の活用と財産評価の引き下げをしたい、

相続税を節税したい」というご相談をいただきます。


確かに、空き家のままでは固都税や維持費が出ていくだけなので負担ばかりして、

何もしないというのはもったいない様な気がします。


また、親に相続が発生したとき、相続人たる子が自宅を相続し住み続けるのであれば、

小規模宅地の評価減(240㎡まで80%減額)を適用できるので良いのですが、


すでに子が自分の家を持ち独立しているような場合は、自宅は評価引き下げが

できないので、路線価が高い地域では大きな評価となり、これだけでも相続税が

課される可能性が出てきます。

※今年の税制改正案の目玉の一つ、基礎控除額の減額も国会を通過すれば影響大ですね。



◆不動産を人に貸すことで一定額評価引き下げができる。


過去のコラムでも触れていますが、相続税の節税方法には大きく2つあります。

1.財産の移転…生前贈与等を行う。

2.評価引下げ…アパート等を建築する。


今回は2.の自宅を有効活用して節税(財産評価引き下げ)する方法についてですが、

まず自宅の財産評価を下げるためには、自宅を貸家にするなど賃貸不動産とすることが必要になります。

※自宅・空き家のままでは評価の引き下げをすることはできません。


(1)どのくらい評価引き下げができるのか。

≪土地部分≫

・貸家建て付け地の評価減(自用地価格×(1-借地権割合×30%×賃貸割合))

・小規模宅地の評価減(敷地200㎡まで50%評価減)

≪建物≫

・貸家の評価減(固定資産税評価額×(1-0.3))

※計算の例は過去ブログ参照 http://ameblo.jp/mameproblog/entry-10458615499.html


(2)自宅を使った有効活用及び財産評価引き下げの方法

自宅に対する想いは一様ではなく、親や子の考えを聞かずして活用はできません。


そのまま活かすのか、新しくするのか、賃貸併用にするか、費用のかけ方、

どれだけの収益を望むか、どれだけの期間貸すのか、評価減はどのくらいとれたか、・・・

実は検討・検証することがたくさんあります。


自宅を有効活用&評価引き下げするための主な方法は次の3とおり。

①リフォームして、賃貸に出す。

②解体して、賃貸建物を建築する。

③売却して、賃貸建物に買い換える。


松尾企晴の「まめプロ」コラム


一定規模以上の土地面積があればマンション事業者等に土地を貸すというのもあるかもしれません。


かける費用、期間、被相続人の生活や娯楽の資金、将来の相続後の所有形態などを検討してくと、

どの有効活用方法がより合うかが絞れてきます。


次回は実際にコンサルさせていただいた事例をご紹介します。

プロサーチ株式会社

松尾企晴

こんにちは。


いよいよ2011年が始まりました!!(ってもうすぐ2月になりますが)

今年はどんな一年になるのでしょうか。


今回のコラムは

「小規模宅地等の特例の縮減!~相続税課税対象者増加の仕掛け~」です。


平成23年度の税制改正案で、基礎控除額の見直し・税率2段階追加(最高税率UP)・死亡保険金控除適用者の制限が出されていました。

このままこの案が国会を通過すると、今後の相続においては間違いなく相続税が課税される人が増えると思います。

しかしこの改正案以外に、実は昨年、相続税課税対象者を増やすための仕掛けがあったのです。


◆それは…「小規模宅地等の特例の縮減」による仕掛けです!

この小規模宅地等の特例は、相続人が相続税納税のために自宅や事業用の土地を売却しないように創られ、一定条件をクリアすると、相続する土地(自宅や事業用)の相続税評価額を200㎡まで▲50%又は敷地240㎡(特定事業用等は400㎡)まで▲80%減額できるという、素晴らしい特例です。


≪制度の詳細は…↓こちらをクリック≫

国税局HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm

マメプロの過去の関連ブログ http://ameblo.jp/mameproblog/archive1-201002.html


この小規模宅地の特例が、ご存知のとおり平成22年度に改正されています。


ここでどんな改正があったかを細かくは書きませんが、

時限爆弾的な仕掛けとしての改正点は次の2つです。

①居住継続しない場合は、特例の適用無し。改正前は200㎡50%減額だった)

②共同相続のうち、居住継続する相続人と居住しない相続人がいた場合、居住しない相続人には特例の適用無し(改正前は居住する相続人と同じように特例の適用を受けれていた)

※配偶者には継続要件無く適用できます。


◆仕掛けとは

相続税改正(案)がでたことで、いま一番注目さているのは基礎控除の見直しです。確かに大きな改正(案)で、相続税課税対象者が増えることは間違いありません。

しかし、注目の陰で意外と見落とされている「小規模宅地の特例」の見直し。


どんなケースに影響がでてくるかというと、

相続で取得する相続人が配偶者ではなく、相続発生時に被相続人と一緒に住んでいない既に自立生計(自宅を所有している等)している子供などの場合は、この改正によって、相続税評価額の減額を受けられないケースがでてきます。

簡単に言うと親から独立している子供(自宅所有)が相続する場合です。そう考えるとこの改正によって影響を受ける方は少なくないと思います。


ただ、この特例が受けられなくなるだけで、相続税課税対象者が大きく増えるわけではありません。

そうです先ほど申し上げた、今注目の基礎控除の見直し。

この基礎控除+小規模宅地の見直しがこれから相続を控える方々に意外と大きな影響を与えていくのではないかと思っています。


相続税増税は、実は昨年からジワジワと仕掛けられてきたことがわかりますね。


以上です。

次回もお楽しみに!


プロサーチ株式会社

松尾企晴









こんにちは。

今年も残すところあと少しですね。

皆さんの2010年はどんな年でしたか?

慌ただしい中で、なかなか振り返る余裕もないかもしれませんが、正月お休みがあれば、コタツに入りお餅でも食べながらすこしゆっくり考えて、2011年をどう過ごしていくかなど自分の目標を立ててみてはいかがですか。


12月中旬に税制改正大綱が発表されましたね。

(税制改正大綱PDF P61参照 www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf  )

私が注目している相続税のことも載っています。

改正された主な内容は、

①基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数。 

②死亡保険金の非課税制度 適用者を障害者・未成年・被相続人と生計一に限るとした。

③相続税率 2億円~3億円:45%、6億円超:55%を追加。

※平成23年4月1日以後からの相続又は遺贈により取得する財産にかかる相続税から適用。

④相続時精算課税制度 ・受贈者範囲を20歳以上の孫追加 ・贈与者年齢を60歳以上からOKに。

⑤贈与税率の変更(詳しくは税制改正大綱をご参照ください)

※原則として平成23年1月1日以後のものから。


死亡保険金の非課税枠がかなり限定的になります。これだとほとんどの方が利用できなくなるのではないでしょうか。基礎控除も下がるので、相続税納税対象者が増えることは間違いなさそうです。


前回のコラムでも触れましたが、「相続税はより多くの方から、より多く、いただくようになります。生前のうちに贈与してください」という改正です。

これからは、いままで相続税がかからなかった人も納税対象者となる可能性が高くなってきます。


相続においては、相続の準備がどこまでできているかが非常に大事です。

よくわからないから、面倒だと言わず、「適正な相続税を支払う」ことができるように、納税財源確保や評価引き下げ等の対策を進めていきましょう。

もちろん、相続税がかからない方も相続の準備・対策は必要ですよ。

(過去のブログ:http://ameblo.jp/mameproblog/theme-10031029201.html



2011年が皆さんの笑顔溢れる年になりますように。

それではよいお年を。


プロサーチ株式会社

松尾企晴