こんにちは😃
今日は少し難しい内容…。
「遺言書なんて、うちには大した財産もないし、まだ早いかな……」
そう思っていませんか❓
実は、今注目されている「自筆証書遺言(自分で書く遺言書)」は、お金持ちだけのものではありません。むしろ、現代の「ごく普通の家庭」にこそ必要なものなんです。
特に最近では、以下のようなケースが増えています。
• 一軒家や土地を守りたい
• 新NISAやネット証券、暗号資産(仮想通貨)などデジタルな資産がある
• 内縁のパートナーにしっかり家を残してあげたい
• 一人息子が手続きで迷わないようにしてあげたい
もし遺言書がないと、あなたが亡くなった後、家族は銀行の手続き一つするのにも「親戚全員のハンコ」を集めるために奔走することになります。本当に大変なんです😭
この記事では、「人生で初めて遺言書を書く人」が、迷わず、そして間違えずに書けるよう、現代の資産や多様な家族の形に対応した最新のフォーマットをご用意しました♪
あなたの「大切な人を守りたい」という想いを、一通の手紙に託してみませんか?
遺 言 書
(一軒家、内縁の妻、デジタル資産がある場合)
遺言者 〇〇 〇〇(以下「遺言者」という)は、以下の通り遺言する。
第1条(内縁の妻への遺贈:住まいの確保)
遺言者は、長年生活を共にし支え合ってきた内縁の妻 △△ △△(昭和〇年〇月〇日生、住所:東京都…)に対し、以下の不動産を遺贈する。 (1)土地 所在:東京都〇〇区〇〇町一丁目 地番:123番4 地目:宅地 地積:150.00平方メートル (2)建物 所在:東京都〇〇区〇〇町一丁目123番地4 家屋番号:123番4 構造:木造瓦葺2階建 床面積:1階 60.00平方メートル 2階 40.00平方メートル
第2条(一人息子への相続:デジタル資産・投資) 遺言者は、以下のデジタル資産・投資口座を、長男 〇〇 〇〇(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。
(1)〇〇証券(ネット証券)〇〇支店 口座番号:1234567 (当該口座に属する株式、新NISA、投資信託等の一切を含む)
(2)〇〇銀行(ネット銀行)〇〇支店 口座番号:7654321
(3)暗号資産交換業者「〇〇ジャパン」の口座に属する一切の暗号資産
第3条(包括的相続:漏れを防ぐ魔法の合言葉🪄) 遺言者は、前各条に記載した以外の、その他一切の財産(未払還付金、家財道具、デジタル遺産等を含む)を、内縁の妻 △△ △△に遺贈する。
第4条(遺言執行者の指定)
1.遺言者は、この遺言の執行者として、長男 〇〇 〇〇を指定する。
2.遺言執行者が先に死亡したとき、又は辞退したときは、予備的遺言執行者として(信頼できる親族等)を指定する。
3.遺言執行者は、本遺言に基づき、預貯金の解約、不動産の名義変更など、執行に必要な一切の権限を有する。
第5条(付言事項) これが私の初めての遺言書です。△△さんとは入籍こそしていませんが、私にとってはかけがえのないパートナーです。私が去った後も、彼女がこの家で安心して暮らしていけるよう家を託しました。息子には、新NISAや暗号資産など私の投資を引き継いでもらいます。二人で仲良く、穏やかに暮らしていくことが私の願いです。
令和8年(2026年)1月〇〇日 (住所)東京都〇〇区〇〇町一丁目〇〇番〇〇号 (氏名) 〇〇 〇〇 印
🌷今どきの解説ポイント🌷
1. 「一軒家」は登記簿通りに
マンションと違い、一軒家は「土地」と「建物」を分けて記載します。必ず法務局の「登記事項証明書」を書き写してください。
2. 内縁の妻には「遺贈(いぞう)」
法律上の配偶者ではないため、必ず「遺贈する」と書きます。ここを「相続させる」と書いてしまうと、手続きがスムーズにいかない場合があるため要注意です!
3. デジタル資産は「口座特定」が命!
ネット証券や仮想通貨(暗号資産)は、通帳がないため家族が見落としがちです。
「金融機関名・支店名・口座番号」を明記。
銘柄(ビットコインなど)を細かく書くより、「口座内の一切の資産」とするほうが、売買で中身が変わっても対応できるので安心です。
4. 遺言執行者は息子さんへ
内縁の妻が不動産を自分の名義にする際、息子さんの協力が必要になります。息子さんを「遺言執行者」にしておくことで、息子さんの権限でスムーズに手続きを完了させることができます。
5. 包括的相続で「漏れ」をカバー
最後に「その他一切」をパートナー(内縁の妻)に指定しておくことで、後から見つかった還付金や、家の中の家財道具などを彼女がスムーズに引き継げます。
これで、一軒家とデジタル資産、そして内縁のパートナーを守るための「間違いのない」最新版ガイドになります!頑張って書いてみましょう❣️
【ご注意】⚠️
本記事に掲載している内容はあくまでも例文になります。実際の遺言書作成にあたっては、個別の事情や最新の法律に基づき、必要に応じて専門家(弁護士・司法書士等)へのご相談や、法務局での確認を行ってください。
最後まで読んでくださりありがとうございます😭
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