平成27年7月&平成29年9月誕生♡ママ司法書士のつぶやき -4ページ目

平成27年7月&平成29年9月誕生♡ママ司法書士のつぶやき

平成27年7月生まれの息子と平成29年9月生まれの娘の子育て中のママ、ときどき司法書士、ときどき鬼ババア(魔の2歳児・悪魔の3歳児対応につき)。
育児のこと、日々のこと、たまに法律のこと。

先日、旧 住宅・都市整備公団(現 独立行政法人都市再生機構)の買戻権抹消と抵当権抹消登記のご依頼がありました。

 

買戻権抹消と抵当権抹消というのは、都市再生機構の場合によく見られます。

 

ここで気を付けるポイント上差し

 

丸ブルー住宅・都市整備公団等から都市再生機構への買戻権移転・抵当権移転の登記の有無

 

丸ブルー登記は嘱託による

 

まず、買戻権移転と抵当権移転については、住宅ローンを完済した日付により、移転登記を省略できる場合があります。

 

ダイヤオレンジ日本住宅公団名義の登記について

 (1)抹消原因日付が昭和56年9月30日以前の場合直接抹消できる。

 (2)抹消原因日付が昭和56年10月1日以降の場合、権利承継の移転登記は省略できない。

 

ダイヤオレンジ住宅・都市整備公団名義の登記について

 (1)抹消原因日付が平成11年9月30日以前の場合直接抹消できる。

 (2)抹消原因日付が平成11年10月1日以降の場合、権利承継の移転登記は省略できない。

 

ダイヤオレンジ都市基盤整備公団名義の登記について

 (1)抹消原因日付が平成16年6月30日以前の場合直接抹消できる。

 (2)抹消原因日付が平成16年7月1日以降の場合、権利承継の移転登記は省略できない。

 

移転登記が必要な場合であっても、移転登記については、嘱託書が交付されてくるかと思いますので、それをそのまま法務局へ提出します。

なので、買戻権抹消と、抵当権抹消に関する嘱託書を用意すればよいこととなります。

登記申請書ではなく、登記嘱託書になるというのが注意すべきポイントです。

 

あとは、通常の登記申請と同じかな。

 

嘱託という言葉でなんだかちょっと身構えてしまいますよね。

 

最後に、買戻権抹消の添付書類下矢印


・登記原因証明情報

・登記識別情報

・印鑑証明書

・代理権限証書

・会社法人等番号