先日、旧 住宅・都市整備公団(現 独立行政法人都市再生機構)の買戻権抹消と抵当権抹消登記のご依頼がありました。
買戻権抹消と抵当権抹消というのは、都市再生機構の場合によく見られます。
ここで気を付けるポイント![]()
住宅・都市整備公団等から都市再生機構への買戻権移転・抵当権移転の登記の有無
登記は嘱託による
まず、買戻権移転と抵当権移転については、住宅ローンを完済した日付により、移転登記を省略できる場合があります。
日本住宅公団名義の登記について
(1)抹消原因日付が昭和56年9月30日以前の場合直接抹消で
(2)抹消原因日付が昭和56年10月1日以降の場合、
住宅・都市整備公団名義の登記について
(1)抹消原因日付が平成11年9月30日以前の場合直接抹消で
(2)抹消原因日付が平成11年10月1日以降の場合、
都市基盤整備公団名義の登記について
(1)抹消原因日付が平成16年6月30日以前の場合直接抹消で
(2)抹消原因日付が平成16年7月1日以降の場合、
移転登記が必要な場合であっても、移転登記については、嘱託書が交付されてくるかと思いますので、それをそのまま法務局へ提出します。
なので、買戻権抹消と、抵当権抹消に関する嘱託書を用意すればよいこととなります。
登記申請書ではなく、登記嘱託書になるというのが注意すべきポイントです。
あとは、通常の登記申請と同じかな。
嘱託という言葉でなんだかちょっと身構えてしまいますよね。
最後に、買戻権抹消の添付書類![]()
・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証書
・会社法人等番号