「RENGO連合」本部からの招待メール
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RENGO連合こと、日本労働組合総連合会の本部から招待メールをいただきました。ブログの内容を見ていただいたようで、「サラリーマン増税についてのブロガー懇談会」を開催するので意見を頂きたいとのことのようです。
今年1月から個人所得税の定率減税が半減し、6月から個人住民税の定率減税半減が予定されています。国民年金、厚生年金の保険料は毎年上がっていきます。「取りやすいところから取る」のは税を集める側の王道ではありますが、それにしても「日本のサラリーマンはおとなしいですねぇ」
組合が強い欧州なら暴動が起こってもぜんぜん不思議でないはずが、日本では怒りが行動に現れない。関心はあるのでしょうが、具体的な行動は起こらない。不思議な国です。理由は国民性?あきらめ感?どうなんでしょう。
日本のサラリーマンをかくも骨抜きに、体たらくにしてしまったのは役人が作り上げた脅威の?すばらしい?集税システム、「源泉徴収制度」でしょう。社会保険・税金は勝手に給与天引きされるので、納めた感がない。給与明細なんか手取りしか見ないですよ。私もサラリーマン時代はそうでした。手取り以外に関心が向かないのです。社会保険、税金って「高いなあ」くらいしか思っていませんでした。
税理士・社労士の安田大先生いわく、「通常は、年末調整で少し還付されるように設計されています。なぜなら、さらに徴収されると気分がわるいのですが、還付されると安かったと思う心理をついているのだそうです」
「源泉徴収制度を止めることがサラリーマンの税に対する意識改革の第一歩だ」私は、懇談会でこう主張してこようと思っています。
このブログを読んでくださっているみなさん、あなたの「ぜひ言いたい」をコメントまたは、投稿フォームでお寄せください。まとめて連合に持ってまいります。「ストップ、ザ、増税」
きょうも最後まで読んでくださいましてありがとうございました。ここをクリックしてまた明日お越しください。田中謙二
産休・育休時の賞与減額認める判決
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2003年12月04日、産経新聞にこんな記事が載っていたのをご記憶でしょうか。
産休で賞与不支給は違法/「欠勤扱い公序に反する」
共同通信によると、産休と育児休業が欠勤扱いになり、規定の出勤率に満たなかったとして、大手予備校「代々木ゼミナール」グループの学校法人に勤務していた女性(40)がボーナスを不支給とされたことの適否が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫(かいなか・たつお)裁判長)は4日、「欠勤扱いは公序に反し無効」として、全額カットは違法との判断を示した。
しかし未払いの約126万円すべてを支払うよう命じた一、二審判決に対しては、減額の可能性などを考慮していないとして破棄。この女性に対する就業規則の不利益変更がなかったかなども含めて判断させるため、審理を東京高裁に差し戻した。
判決理由で甲斐中裁判長は、産休などを欠勤扱いにすると、勤務を続けながら出産し、育児のために勤務時間を短縮させる権利の行使が抑制されると指摘。「これらの権利を保障している労働基準法などの趣旨が、実質的に失われる」とした。
五裁判官のうち、泉徳治(いずみ・とくじ)裁判官は「欠勤扱いは、産休の取得や育児時短勤務をした女性従業員をボーナスの支給対象者から排除する趣旨で新たに付加されたものだ」として、上告を棄却するよう反対意見を述べた。
判決によると、代々木ゼミナールで事務職をしていたこの女性は、1994年7月、男児を出産し8週間の産後休暇を取得。職場復帰後も男児が1歳になるまで、勤務時間を1日当たり1時間15分短縮した。
就業規則は、産休や短縮した勤務時間を出勤日数から除外するとし、半年間の出勤率が90%以上の者をボーナス支給対象としていた。このため、女性は出勤率が規定を下回った94年末と95年夏のボーナス全額をカットされた。 <以上、2003/12/4、産経新聞より転載>
それを受けて、今朝の日経新聞朝刊。東京高裁の差戻し審判決です。
産休・育児で休業分の賞与、高裁、減額認める。
産休と育児のための勤務時間短縮を欠勤扱いにされ賞与を全額カットされたとして、大手予備校「代々木ゼミナール」グループの学校法人に勤めていた埼玉県の女性が損害賠償を求めた訴訟の差し戻し審判決が十九日、東京高裁であった。安倍嘉人裁判長は「全額不支給は違法だが、勤務時間短縮に応じた減額は認められる」との判断を示した。
そのうえで学校法人側に約百二十万円の支払いを命じた差し戻し前の同高裁判決を取り消し、約九十万円の賞与を支払うべきとした。ただ女性は以前の判決に基づき仮執行を受けていたため、受け取り過ぎた約三十万円を返還するよう命じた。
判決によると、女性は一九九四年、出産で八週間の産後休暇を取得した後、子が一歳になるまでの間、育児のために勤務時間を短縮。学校法人は「出勤率九〇%以上」の賞与支給対象に達していないことを理由に、九四年末と九五年夏の賞与を全額カットした。<以上2006/4/20 日経新聞朝刊より転載>
明らかに行き過ぎのこの就業規則。賞与全額不支給から、今回のケースでは25%の減額となったが、おそらく、代ゼミの就業規則に書いてある所定労働時間と、この女性の短縮した勤務時間を見比べて25%の減額が相当との判断だったのでしょう。
社労士は就業規則の作成、見直しの専門家。もし私が、代ゼミの就業規則を見ていたら、「公序良俗に反する」と判断できたか?できなければマズイよねえ。この判決を待つまでもなく、女性が働きやすい環境を整備していかなければ、優秀な人材はどんどん流出していくことを経営者は知るべし。
きょうも最後まで読んでくださいましてありがとうございました。ここをクリックしてまた明日お越しください。田中謙二
派遣とSNS
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今朝の新聞から、
インターワークス、会員制の交流サイト「SNS」、派遣社員向けに開始
インターネット求人のインターワークスは二十日、人材派遣の派遣社員を対象に、人脈交流のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を始める。派遣会社に聞いて確かめるしかなかった赴任先の雰囲気や、派遣会社の評判を確認し合う場を提供し、自社で運営する派遣情報サイトの集客などに生かす。
新サービス「派遣茶」は会員制のサイト。参加者はサイト上に自分の専用コーナーを持ち、職歴や職場日記を公表したり友達の記事を検索できる。同じ趣味やテーマを語り合う集まりも自由に設置可能。参加には既存会員の招待が必要で、まず派遣情報サイトを利用する三万人を招待し、来年三月までに十万人の会員獲得を目指す。
派遣情報サイトの契約先の約二百七十社の派遣会社にも専門コーナーを無料で提供し、自社の特徴などを発信する場に活用してもらう。派遣会社がSNSの参加者にメールを送信してスカウトする有料の機能も導入する。 <以上引用。2006/04/19, 日経新聞 朝刊>
派遣で働く人が年々増加していますが、派遣スタッフにとって、派遣先の労働条件以外のソフト情報、例えば、どんな雰囲気の会社?どんな人たちが働いている?などはけっこう気になるところでしょう。その意味でなかなかいいところに目をつけたなあと思いました。
インターワークスの社長、小林光夫氏はリクルート出身で、人材紹介を長くやってこられた人物。私がいま手伝っている会社も派遣、紹介会社であり、こんなヒントはほんとうに参考になります。
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