懸賞において、モニターでもないのに「当選者は某ネット通販で商品買ってください。」は詐欺か否か。
懸賞なら、当選すれば基本プレゼントなわけですね。たまに送料当選者負担というケースもありますが、その場合は、懸賞応募時点で主催者がその旨提示している。
今回は、「当選」と言いつつ「某通販サイトで指定商品買って下さい。購入を確認したら当該通販サイトのギフト券で支払います」は詐欺ではないだろうかと、ちょっと考察。
商品を買って感想を送ったら、相当のポイントがもらえる。これは、モニターとしてあり得ること。その場合は、モニターであることを主催者が提示し、商品を購入するのは当選した人だけであり、当選してもないのに商品買って感想送って来てもポイントは差し上げられませんとか、ちゃんと説明してくれている。
しかし、今回考察するのは、モニターという表現も一切なく、あからさまにプレゼントをよそっている懸賞(と言えるかどうか疑問)の方です。
では、商品購入後、約束どおりギフト券が送られてこなかったとしたら……
これって詐欺が成立するのだろうか?
詐欺って、まあ、簡単に言えば騙されて財産上の損をすることですが。
もし、騙されて指定商品を買った後、ギフト券が送られてこなかったとしても、商品の代金を支払った対価として商品が送られてきているのだから、”損はしていない”わけだ。
となれば、詐欺の成立難しいのでは?
仮に、本当に通販サイトのギフト券が送られてきたとしたら、まあ、実質得かもしれないが、料金相当のギフト券を後で返すからと依頼されて特定の通販サイトで購入って、これって、サクラ行為ですよね(´д`)。
偽の購入で当該商品の人気順位を意図的に上げることを、某通販サイトが認めていなかったとしたら、その通販サイトアカウント停止の危険性すらあるね。