お久しぶりです。いやぁーもうお疲れがmaxですが、嬉しい事もありましたラブラブ以前掲載した知り合いの預りさんの所の仔猫二匹はトライアルへ。そして昨日の雨の中の武蔵野地域猫の譲渡会ではうちの(最年長?6歳ネコ)にもお声がかかりました~。うーん。キラキラキラキラのようです。あとはトライアルが上手くいくように祈っているしかありません。みんなー。自分の為に頑張って来いよ~チュ-


ここからお知らせですダウン


いつもニコニコにこ元気印のみいさんの「動物たちのメッセージ」より転載させて戴きます。


http://ameblo.jp/lyn55outblue/entry-11379683073.html


転)特定外来生物による生態系等に係わる被害の防止に関する法律の施行状況の検討に関する意見の募集


以下ヘルプアニマルズさんより転載です↓
http://www.all-creatures.org/ha/index.html

重要。パブコメに意見を送ってください。18日木曜日締切。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)の施行状況の検討に関する意見の募集(パブリックコメント)について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195120045&Mode=0

このパブコメは、意見募集期間が1か月ほど設定されていましたのでかなり重要と考えられていると思います。まもなく意見の締め切りです。

駆除ありきの意見ばかりでなく、外来生物を保護する側からの意見もあることを国や関係者の方々にもしっていただくため、まだ送っていない方はぜひ送ってください。
今週木曜日夕方までです。

締め切り 2012年10月18日


意見の送り方:
意見送り先メールアドレス shizen_yasei@env.go.jp
件名:
「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」(案)
[宛先] 環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室 あて
[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]、[電話番号]、[FAX番号]
[ご意見]
1.該当箇所(○ページ○行目と記載してください)
2.意見内容
3.理由
※1枚の紙に複数のご意見を記入する際は、1.~3.を繰り返し記入してください。

※ お問い合わせ先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
担当者 谷垣、相原
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351(内線6682)


意見を送ってください。


PDFをざっと読んできになったところを数か所あげますが、皆様御一人御一人がぜひ木曜日夕方まで30分なり1時間なり、大切な時間を割いていただき、日殺されている外来生物のため、案を読んで気になった箇所について 動物の代弁者として意見を送ってください。


日本では、マングース、アライグマ、台湾リス、台湾猿など多くの外来生物が殺されています。

外来種は、見つけ根絶(一匹残らず殺してしまう)ことが国の目標に設定されています。
(PDF P7. PDF内で根絶の文字を検索してみてください)


また入れないことが原則としながら、平成23年度末時点で有効な特定外来生物の飼養等許可の件数は約1万6千件、うち1万3千件以上が生業の維持を目的としたセイヨウオオマルハナバチですが、それ以外については3千件、飼養等許可がでています。(PDF5ページ31行)外来生物が野外に出た際、殺してしまうのであれば、基本的に入れない、入れる場合は、今いっそう厳しくすることを求めたいです。


P10に動物園、水族館、において、外来種対策への協力は限定的であると記載されています。意見が分かれるところであるとは思いますが、殺すのではなく、その習性に配慮した飼育環境を作り、生かして教育していくことも水族館や動物園の教育として求めてもいいと思います。またP10には、”調査研究”内容として殺すための調査に重点がおかれています。殺さないための調査研究などへも目標としてほしいと思います。


P12に、”学術研究や防除(つまり駆除)が目的であるなら、特定外来生物を研究に必要な範囲内で許可できるように検討すべきであると、記載がありますが、とんでもないと私は思います。沖縄県でハブを退治するためマングースが導入されましたが、マングースは好き好んでハブと戦わず、違う動物を捕食したため、今では根絶をめざし、多くのマングースが探し出され、殺されています。同じことがどうしておこらないといえるのでしょうか。


この文言は検討すべきではないと変更してほしいです。P13に、外来種の妨除にあたっては、野外の逸出したヤギなどの家畜、イヌ、ネコなどの管理も含めた対策を講じる必要があると記載があり、管理とは駆除も含まれかねません。この文言をもう少しわかりやすく修正してほしいと思います。


~転載終了~


ペット法塾様よりお知らせが入っていました。


私も行きたかったのですが、仕事なので無理そう><とりあえず資料だけ送って貰おうと思っています。


150人枠しかない為、早めに締め切られてしまうかもしれませんので、御予約はお早めに!


ペット法塾様

http://thepetlaw.web.fc2.com/


☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*           THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博

電話06-6362-8177、FAX06-6362-8178


 改正動物愛護法交流集会へのご参加をお知らせ致します。

 皆様の大きなご参加とご尽力によって、THEペット法塾は、下記の通り、動物愛護法改正の提言をし、他の団体と共に、国民的な活動をしてきました。

 平成24年8月29日の動物愛護法改正があり、THEペット法塾及び共催団体の掲げた提言が改正動物愛護法に取り入れられて大きな発展をしました。



 今回の改正動物愛護法は、法律の実効性や、課題について、行政、国民ないし愛護団体、動物関係者において、今後、取り組みが必要であることが示されており、この法律が生かせるか、否かは、私達の今後の活動や努力に託されています。

 これを受けて、改正法の実行化のための国民運動の活動が必要です。また、実験動物の次期国会での改正や、産業動物などを前進させるという活動が必要です。現在、THEペット法塾は共催団体とともに、実験動物のアンケートを実施しており、改正運動を続けています。

 改正法の勉強会であるとともに、改正動物愛護法を生かし、実効性あるものにするために、大きな国民運動を展開する必要があり、全国から、情報を交流して、今後の活動の目標を共有化し、連携した活動を進めるために、多くの皆様のご参加と一緒に活動をするためのスタートとなる集会を開催致します。



 皆様の多数のご参加と、集会参加への呼びかけをお願い申し上げます。



1 集会の名称

  「動物の命を原点に改正動物愛護法に命を吹き込む」

2 日時   平成24年11月18日(日) 午後12:30~4:30

3 会場   ドーンセンター1階、パフォーマンス・スペース

       〒540-0008大阪市中央区大手前1-3-49

        大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)

        TEL06-6910-8500、FAX06-6910-8775

4 会場定員 150人

5 資料代2,000円

主催:THEペット法塾

共催:全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、NPO法人アーク(アニマルレフュージ関西)

6 次第(案)

第1部 「改正動物愛護法の解説と問題点の点検」(午後12:30~2:00)

(1)「改正動物愛護法の解説」帯広畜産大学理事・副学長吉田眞澄教授(30分)

(2)「改正動物愛護法の解説と問題点の点検」 

  コーディネーター 吉田眞澄先生

  パネラー 弁護士植田勝博(THEペット法塾代表)、同渋谷寛、同細川敦史、同片岡利雄、同伊藤志津子、同加藤高志、その他、弁護士が中心

①動物愛護法の精神(目的・基本原則)、②動物取扱業(犬猫等販売業者を含む)、③動物愛護法35条、行政の動物取引等、④飼主の責任、マイクロチップ、⑤被災動物、⑥環境、特定動物、⑦罰則(動物犯罪)、⑧付帯決議(実験動物、産業動物、野良ねこ、動物の死体処理、動物看護師など)

第2部「私達の主張・改正動物愛護法に命を吹き込むためにしなければいけないこと」、   (今後の取組のための組織と活動のあり方) (午後2:00~4:30)

(1) 前半 各団体等の報告

  報告者 太田匡彦(AERA記者)、藤沢顕卯(実験動物アンケート結果報告)、鶴田真子美(被災動物)、高岸ちはり(えひめイヌ・ネコの会)、荒井りか(中之島公園猫対策協議会)、溝淵和人(Cat28)、桐畑陽子(猫の避妊・去勢の会)、武藤安子(グリーンネット)、その他

(2) パネルディスカッション

  パネラー 吉田眞澄、太田匡彦、藤沢顕卯、鶴田真子美、高岸ちはり、荒井りか、溝淵和人、桐畑陽子

  コーディネーター 弁護士植田勝博(THEペット法塾代表)

①法改正で今後取組べき事項、②組織的活動の必要性、③活動の内容と組織、方法

*懇親会(午後5時~7時、費用別途負担)、参加者の交流



[参加申込方法]

 (1) ご記入項目

  ①お名前 ②電話番号・FAX番号 ③ご住所 ④メールアドレス

  ⑤集会終了後の懇親会ご参加の有無

  ※項目に漏れがある場合、受付できないことがあります。

 (2) 受付が完了しましたら「受付番号の入った受付完了」メールまたはFAXをお送りします。「受付番号の入った受付完了」メールまたはFAXが届かない場合は再度ご連絡ください。

 また、キャンセルされる場合は、早めにご連絡ください。



 申込事務局:植田法律事務所

       〒530-0047大阪市北区西天満6丁目7番4号大阪 弁護士ビル4階

             植田法律事務所

             電話06-6362-8177、FAX06-6362-8178

 申込は下記Eメールアドレス、FAXへお願いいたします。

  Eメールアドレス:douaihou1118@yahoo.co.jp


            FAX:050-3089-3718