復興特別所得税(平成49年12月31日まで) | まこらのホームページへようこそ!
復興特別所得税関係の覚書です。


それにしても、東日本大震災復興のための増税は
25年の長きにわたって行われるんですね・・・(>_<)

阪神大震災の時はありませんでしたが、
今回は規模が違うからある程度はしょうがないという思いもありつつ、
しかしそれにしては長すぎないか、という気持ちもあります。

その間にまた他に大きな災害が起きたら、
同じ名目で税金が増額されるのでしょうかね・・・(T-T)

そして何もなかったとしても、
暫定税率のように廃止されることもないのでしょうね・・・。


消費税増税はもちろんのこと、
電気料金には原料費高騰による値上げ以外にも、
原発事故関係の補償が含まれて値上げされたり、
円安で燃料費が高騰したり、
ちょっと節約しなければいけませんね・・・(;-;)
(お金持ちがお金を使って経済を回してください・・・)


フリーランスの方に特に影響があるのが、
今月から報酬の請求をするときに、源泉徴収と一緒に引かれるので、
計算を間違えないようにしなければいけない、
というところですね。


平成25年分の所得税から適用される復興特別所得税が創設されました

>平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。

フリーランスの方に大きくかかわるのは、
復興特別所得税関係(源泉徴収関係)
源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収


下記点線内すべて引用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[Q10] 講演料として100,000円を支払いましたが、この100,000円は税引手取額です。
この場合、納付すべき所得税及び復興特別所得税の額はどのように算出すればよいのでしょうか(グロスアップ計算)。

[A]
お尋ねの場合の納付すべき所得税及び復興特別所得税の額については、次の算式により求めることができます。

(支払金額)
(1円未満切捨て)
100,000円 ÷ (100-10.21)% = 111,370.976… ⇒ 111,370円
(税引手取額) (合計税率) (算出金額) (支払金額)

(所得税及び復興特別所得税の合計額)
(1円未満切捨て)
111,370円 × 10.21% = 11,370.877 ⇒ 11,370円
(支払金額) (合計税率) (算出税額) (納付すべき税額)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


今までは報酬が税引手取額ならば、
1並びとか2並びとかで請求すれば良かったので計算が簡単でしたが、
(たとえば報酬が1万円なら11,111円)
復興税が加わったので、面倒な計算になりましたね。

この手間は労働時間に影響してくるので、
実質的に手取りが減るわけです(^o^)人(^o^)


今度こそ、市民の暮らしが上向くくらい好景気になってくれることを
祈ります・・・(^人^)