終活アドバイザーのマコです。
前回最後に予告した通り相続についてお話ししたいと思います。
相続とは、亡くなった人を被相続人、遺族のことを相続人と言います。
ちなみに相続には、プラスになる相続とマイナスになる相続があるのをご存じでしょうか。
プラスになるのは、被相続人の預貯金や現金、株式(投資信託含む)や個人で加入した医療保険や年金保険など現金化ができるものと不動産(家や建物や土地など)があります。
マイナスになるのは、被相続人の借金など被相続人にかかった費用を言います。
また、相続した関係でマイナスになることもあります。
ケース1
相続人のAさんは、生活保護(俗に言う〇生)を受けていました。ある日身寄りのない妹B子さんが亡くなった為Aさんが相続することになりました。お役所というところは勘が鋭いというのか、現金の相続の授受があったことを知ったら即生活保護を打ち切りになり、B子さんが住んでいた市役所から相続したことによる国保(国民健康保険税)の支払い請求等がありました。その後現状を市役所に説明したのかは定かではないですが、生活保護は後日再開されたみたいです。
B子さんについては、数年前にご主人を亡っており、子どももいないかったため相続は全部B子さんが相続。しかし、自分はキーポイントをあげるのであれば、B子さんのご主人に兄弟がいたかも確認する必要はあります。B子さんのご主人にもし、兄弟がいた場合、B子さんは、ご主人の相続分は、1/2。残りはご主人の兄弟で相続することになりますが、ご主人の兄弟全員が放棄したため、B子さんが全部相続しました。
B子さんの遺産については、現金は謝礼みたいな形でB子さんのご主人の兄弟とも分割し、Aさんは兄弟と相続し円満に解決し終了しました。
自分自身法律事務員になってから生活保護を受ける人を一度だけサポートしたことがありましたが、その時でも大変でした。
ケース2
このケースは、実際自分の法律事務所に事務員として入って1年目にあった家事事件の調停事件でもあります。相続人は、実母で被相続人が実の娘さんと義姉さんの2人(息子さんは、実母さんが亡くなる前に他界したため)。この相続の事件については、約1年半で結審を迎えて自分の事務所を訪ねられた依頼者が敗訴した事件でもありました。
争点となったのは、相続人の遺産が何かというものでもありました。
まずは、預貯金はなかったため、土地だけであったこと。その土地の名義人は誰だったのかが争点となっていました。
結果というより名義人は義姉のご主人でもあり、依頼者のお兄さんでもありました。なぜわかったのか、証拠として提出されたのが、遺産放棄書でした。調停や訴訟になる時に必要となるのが、申立書(訴状)、証拠書類(例えば、戸籍謄本、不動産登記簿謄本、預貯金通帳などの金額がわかるもの、遺言書)と遺産トータルの訴訟額に対する印紙と郵便切手が必要になってきます。この訴訟は、調停移送されて、決定が出ましたが、控訴上告しましたが、判決は覆ることなく結審しました。また、その当時相続人同士の争点はもう一つは義姉と依頼者の息子さんはその遺産の土地で別件で民事訴訟が後日にもなりましたが、上告審の判決が出てから調停和解成立になりました。
遺産放棄は、家庭裁判所に申し立てることでできます。
流れとしては、申立書を貰って書くという場合と、家庭裁判所なので弁護士に作成してもらって提出するという2パターンがあります。
これは、相続を知った時から相続人の本籍がある市町村の所轄する家庭裁判所(または支部)へ提出する必要があります。万が一自分の在住しているところの裁判所へ提出すると、相続人の本籍地の所轄する家庭裁判所(または支部)へ移送(担当する家庭裁判所が変更になります)されます。
自分は事務員時代にこれも経験しましたが、一苦労したことは、株式を持っていると買った時の買価で記入しがちですが、現在の売価が重要になってきます。例えば、Aという株式が買った当時は100円でも、現在は120円になっているということもあり得ます。そのため、常日頃から株式を見て現在の単価と口数を入れた記憶があります。
ここで、相続についてもう一つ入れるとするなら、税理士さんからの助言があったのでお伝えすると
相続はその人の現金、預貯金、株式、不動産-相続人の葬祭費、入院治療費を引いた分で成り立ちます。もし、葬祭費等を立て替えた場合は遺産でプラスで貰いましょう。
次回は、葬儀についてお話ししたいと思います。