どーも^^
行政書士の眞柄です(^_^)v
今日は宅建業の更新についてのお話です^^
当事務所にたくさんのご依頼をいただいております、宅建業の更新申請なのですが、
実は、申請方法にはちょっとしたテクニックや厳格な法律様式があるのはご存知でしょうか??
先日のご依頼者の方は掲示義務に規定されている事項を怠っており、当事務所にご依頼なされるまで、その事に気づいておられませんでした。
もし、そのまま気づかずに申請なされていたとすると、、、。
最悪の場合、更新期間内に間に合わず、許可の取消しなんてことにもなりまねません。
ゾッとしますねΣ(゚д゚;)
そのご依頼者の方も「早めにご依頼いしてよかった」とおっしゃっていられました。
当事務所はご依頼者の方の手間を省くだけでなく、こういった事前法務にも特化しております。
皆さんの大切な権利を守るためにも、お気軽にご相談ください^^
眞柄行政書士事務所
行政書士 眞柄洋典
