とまこのブログ

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産業財産権法に関する覚書や勉強疲れの愚痴など。
趣味、グルメ、いろいろ。

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今日はパチンコに行きました…(´・ω・`)


なぜでしょうか。

私はあのクソゲーが大好きなのです。


でも、もしかしたら今日で卒業なのかも、と思いました。




…。


今日は2回全回転を出しました。


けっこうな確率です。



そろそろ潮時かもしれません。



勉強への完全なシフトが必要なときかもしれません。


神様のご配慮かもしれません。




受かったら、一日中やればいいじゃん!



受かったらパチンコメーカーに就職したい。


私はあのクソゲーがそれくらい好きです。



だから、私が受かるまで、どうぞなくならないでください。



☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*


本当に好きでした。


25箱積んだ日もありました。あの日は閉店まで出続けて大変でした。


隣のおじさんに時短中のミッションモードは確定と教えてもらったことがありました。


隣のおじさんに「Fly me to the moon」からの特訓モードは確定と教えてもらったことがありました。

これは嘘でした。


あなたが私の横に座った人にばかり、お座り一発をあげるのが、悔しかったです。

悔しくて、いつもたくさん入れてしまいました。


でもね、本当は投入金額なんてそんなに気にしてなかったんですよ?


とんとんまで持っていってくれれば、それだけでうれしかったんですよ?



あなたを叩いて店員さんに睨まれた日もありました。

予告→「死に至る病」でハズすなんてひどいじゃないですか。

「アスカ、来日」だったら分かりますけど、「死に至る病」ですよ?うわさでは聞いていましたが…。



4万突っ込んだ日もありました。二度とあなたには近づかないと決めました。一週間後、つい近づいた私に5万円をプレゼントしてくれましたね。あなたのツンデレがだいすきでした。


たくさん、名残惜しいことがあって、

言葉にし切れません。


夫と私を繋いだのもあなたでした。


また、色々片付いたら、必ず会いに行きます。











「アスペルガー」という言葉が、とあるブログで面白おかしく使われていました。


2ちゃんの「池沼」みたいな使い方ですね。




それに対し「アスペルガーの子を持つお母様」から「その表現はやめて~」とやんわりと抗議がなされました。




それに対しブロガーさんが「言葉狩り」「絶対に取り消さない」「俺は聖人君子ではない」などと猛反発なされました。




それを口火に賛否両論入り混じってちょい燃えとなりました。(それほど有名サイトではないので)















どう感じますか?




ウチのダンナは


「こんなの昔からよくあること」


「ブログは金とってないから好きに書いてもいい」


「イヤなら見なきゃいい」


など、分かったようなことを言ってました。




ブログというコミュニケーションの場において、読者から「この表現やめて?傷つくの」と言われて「絶対やめない」というのがどういうことなのか、分かってないな、と思いました。




以前えらいひとが「古館(ニュースステーションの)が「外国人参政権問題」で怒れないのは、「左」だからでなく「知らない」からだ」と言ってました。




まさにそうなのだと思います。




ダンナが怒らないのはいわゆるネット的な「こういうものだ」だけを知っていて、どういう人がどういう気持ちで書き込んでいるのかは「分からない」し、「知ろうともしない」からだと思います。




ブログに書くことはブログ主が決める。


そうだと思います。




誰の言うことも聞く必要はない。誰かを傷つけたとしても構わない。


違うと思います。




ダンナはオカネもらってないからいい、とも言ってましたが、「不用意に誰かを傷つけない」なんてオカネをもらう、もらわない以前のコミュニケーションです。


何も無報酬で特定の人の喜ぶことを書け、とは言ってません。




なんか少しイヤでした。








ウチのダンナは朝の電車、終点で寝てる人を起こせない人です。




そういうところも??と思います。




なんなんでしょうか?


性差でしょうか、ジェネレーションギャップでしょうか。



久しぶりに覚書


覚書…移動媒体で見られるという強みを生かしてはじめはしたものの、ほとんど見ない(…)ので、もっと有効な活用方法をかんがえちゅうです…。


日曜日のゼミは「間接侵害」についてでした。

講義の最中に地震が来て、非常に怖かったといいます((((((ノ゚⊿゚)ノ

地震が来ると体中が震えます。

自分のように怖がる人はあんまりいないです。

でも3分くらい震えがとまらんのですよね。前世とか関係あるんジャマイカ(@_@)


関係ないのですが特32条「特許を受けられない発明」って、

なんかこの言い方が可愛くて好きです。駄々っ子みたいだ。


【間接侵害】 特101条

・過去は間接侵害については「のみ品の生産・譲渡等・輸出」に対する規定だけだったが、間接侵害の範囲が狭すぎて現実的な運用が困難ということでH14年「汎用品の生産・譲渡等・輸出」に関する規定が追加され、H18年の改正で「侵害品の所持」に関する規定が追加された。


・特101条1号~3号では「物」について、特101条4号~6号では「方法」について規定されている

特101条

1. 特許製品を生産するためのみに用いる物を生産・譲渡等又は輸入又は譲渡等の申し出をする行為

2. 特許製品を生産するために用いる物(日本国内で広く一般に利用されて流通しているものを除く)で、その課題の解決に不可欠なものにつきで、それを特許発明であること及びその物が特許発明の実施に用いられると知りながら、その物を生産・譲渡等若しくは輸入・譲渡等の申し出する行為

3. 特許侵害品を譲渡・輸出等を目的に所持すること


●輸出は含まれない。属地主義に反するらしい。

(専用品の輸出を認めると、現地での完成行為にまで差止請求の効力が及ぶことになる)

特許権の権利の不当な拡大特許権の効力の不当な拡張を防ぐ

●過失の是非について

・101条1号、4号(過失の是非は問わない)

・101条2号、5号(過失の立証が必要。立証責任は特許権者にあり。警告書の送付等で立証することが多い)


2号、5号は特許権の効力の不当な拡張を防ぐため

「その課題の解決に不可欠な物」で更に「特許発明であることを知っている」「特許発明の実施に使われることを知っている」等過失の立証責任がある。