印鑑提出者の辞任登記の際に要する印鑑証明書(規則第61条第6項)対象となる登記申請代表取締役(代表執行役)、代表理事の辞任必要な対応辞任届に個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長作成)の添付があるまたは辞任届に登記所届出印による押印がある
商業登記規則の本人確認証明書必要となる場面・設立登記・取締役、監査役、執行役、理事、監事、評議員の就任登記例外再任の場合、印鑑証明書を添付する場合本人確認証明書の要件住所が記載されていること。旅券→×運転免許証の謄本→○注意点清算人、会計参与の就任登記では不要裏面に変更履歴が記載される証明書については裏面も複写を要する一部の本人確認証明書は、本人が原本と相違ない旨を記載し署名又は記名押印要
商業登記規則の印鑑証明書A 取締役会非設置会社①取締役の就任登記 就任承諾書に押印の 当該被選定者のもの②代表取締役の就任登記 総会議事録(各自代表又は総会で定めた場合)に押印の 議長及び出席取締役のものまたは取締役の互選を証する書面(定款に基づき互選で定めた場合)に押印の 取締役のものB 取締役会設置会社代表取締役(代表執行役)の就任登記でのみ必要ⅰ 就任承諾書に押印の 当該被選定者のものⅱ 役会議事録に押印の 出席した取締役及び出席した監査役のもの例外・Aの①、Bのⅰ再任、合併による設立、組織再編による設立の場合は不要・Aの②、Bのⅱ届出印が押印されている場合、設立の場合には不要