先日事務所内研修で、当事務所の弁護士を集めて、私と元受刑者Sさんとのトークショーを行いました。
Sさんの事件は、10年前、私が弁護士登録をして数か月で受任した本格的な刑事事件でした。不注意とちょっとした悪心が重大な犯罪に発展。大きな罪名で起訴されてしまいました。
ただ、やったととされる行為のうち一部絶対やっていないという行為がありました。
有罪は仕方がないが、やっていないことをやったと言われて罰を受けるのはやりきれないということで争いました。第一審では主張が認められませんでしたが、第2審では主張が認められ、刑が2年だけでしたが減りました。
そんな事件でしたが、Sさんは刑の満期前に仮釈放で出てきて、先日無事刑期を満了しました。
そんなSさんに、警察署の留置場、拘置所での生活、それに公判での思いや服役生活について語っていただきました。
実際体験しなければわからない細かな話、たとえば警察の留置場での喫煙や喫煙場所での様子、留置場ではやってはいけないことはしつこく言われるが、できることや権利については全くと言い程説明されず自分で情報を集めなければいけないこと、接見禁止がつけられても、警察署の留置場では他の収監者とは話ができる状態であったこと、逆に接見禁止がつけられた状態で拘置所に移監されると人と話す機会がないこと、東京拘置所から刑務所へ護送されるまでの新幹線や駅での様子、刑務所内でのいじめ、看守の絶対的存在、看守の信頼を得られたときに会計など責任ある役割を与えられること、責任ある役割が与えられるともらえる報奨金が高くなること、仮釈放の対象になっている際に行われること、昔はサンピン、ヨンピンと言われて仮釈放は刑の3分の1、または4分の1の刑期の短縮と言われていたが、今ではそんなに仮釈放がもらえることはないこと、仮釈放の面接を受ける際に被害者への示談や謝罪のことをしつこくきかれたこと、無一文同然の状態で釈放される受刑者もいること、刑務所内で自動車運転免許証の更新ができることなど生々しい話や現実的な話をきくことができました。
最後に別れ際に、もしあのときやっていないことをやったと言われて服役することになったら、やりきれずぐれてしまったかもしれない。今素直に普通の生活ができるのもあのとき主張が認められてやっていないことはやっていないと認定されたからだと言っていました。
自分でいうのも変ですが、あの時は自分は本当にいい仕事をしたのだと思いました。
弁護士は表向きのことは自分で体験するのでわかりますが、拘禁生活や服役生活についてはよくわからないのが本当のところです。こういう話しを聞くことは今後の仕事に役に立つのではないかと思います。
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