最近,市役所から子供手当ての支給金額と支給要件が変更になったので,今まで支給を受けていた人も申請が必要になったということで書類が送られてきました。


 どこが変わったのだろうと思い,見てみると,まず金額が若干変わっていました。3歳未満の子供は1万3000円から1万5000円に上がっていますが,3歳以上だと,1万3000円から1万円に下がっています。


 うちは,まだ2歳なので1万5000円の支給が受けられるそうですが,後数ヶ月で3歳なので,そこからは1万円になります。


 また,支給条件の変更で,気になるのが同居優先の原則ができたこと。そこには,「離婚前提別居で父母の住所が別になっている場合は、原則として子どもと同居しているほうが受給者になります(単身赴任の場合は、今までどおり別居している主生計者が申請者になります)」とあります。確か今年の1月に,夫婦別居の場合の子供手当について,子供と別居しているお母さんに子供手当てが行くようにということで改正するという話が持ち上がっていましたが,現実化するようです。


 離婚調停をやっていると,この子供手当てを別居中の夫が受け取って,子供と一緒に別居した妻が受け取れないという場面に結構遭遇しました。普通は,調停までやっていると,夫が委任状や受給事由消滅届を書いてくれるので,妻が受け取れるようになるケースがほとんどでしたが,中には,いま払っている生活費(婚姻費用)に含まれているから,自分(夫)が子供手当てを受け取るとかいう人がいますので,そここでもめてしまうという場面もありました。


 こういう場合,市役所も別居中の夫婦の子供手当については扱いがまちまちで,妻が「離婚をしていないけど別居して子供は自分が育てているので自分のところに振り込んで」と言っても,市役所から「夫の委任状と消滅届けを持ってこないとだめだ」といわれたことも結構ありました。


 今後は,子供と同居している方がもらえるという基準がはっきりしましたので,こういうトラブルもなくなっていくのではないでしょうか。


 それにしても,「離婚に向けた別居中の夫婦」というのは,親権とか財産分与とかいう本質的なところだけではなく,別居中の日常雑費をどこまでどちらが負担するかとか,物の引渡しとか,公的手続きの委任状とか相手方の署名押印が必要な書類が出てきたりして,そのやり取りで問題になることが多く,かつ,弁護士が入らなければ解決できないような夫婦は,夫婦間で日常的な雑務の直接やりとりができないので,間に入っている弁護士が夫婦間の日常生活の雑用まで仲立ちしなければならないことが多いのです。離婚事件を受任した弁護士は,そういう雑務的なところでも神経を使うので大変です。


 

 

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