地域密着型の安心サポート・・・・名古屋市北区の前田税理士事務所です。
朝晩の冷え込みが急に厳しくなってきましたね。
体調管理にはお気をつけ下さい。
さて第7回プチ情報は所得税に関するお知らせになります。
平成24年7月1日から、再生可能エネルギーの電力会社による固定価格買取制度が始まりました。
この制度は再生可能エネルギー(太陽光、風力などの自然の力を利用したエネルギー)の普及拡大を目指すものであり、エネルギー自給率の向上、地球温暖化対策、日本産業の育成を後押しすることが期待されています。
再生可能エネルギーは、他の電源と比べて設置コストが高くそのままではなかなか普及が進まない為、一定の価格を国が定め、電力会社が電気を買うことを義務づけることで再生可能エネルギーの導入を促しています。
エコブームの今、太陽光発電システムを設置する方も多くいらっしゃると思います。
さて、再生可能エネルギーの売電収入を得る場合、どのような課税の取扱いになるのでしょうか?
結論は、売電収入のある方全員に課税されるわけではなく、条件によって確定申告をすることになります。
サラリーマンの家庭では、太陽光発電システム等を設置することで売電による売上が発生することになります。
この売上は雑所得に該当します。
サラリーマンで給与所得のみの方については、毎年年末に年末調整をしていると思います。
この場合、売電収入を含めた雑所得の年間の合計額が20万円以下であれば、税務署に確定申告する必要はありません。
そこで、単純に売電収入の総額が20万円を超える場合は申告をしなければならないのでしょうか?
そうではありません。
太陽光発電システム等の設置費用について17年(国税庁質疑応答事例参照)の耐用年数による減価償却費を必要経費にできるので売電収入から減価償却費を引いた額が雑所得となります。
ただしこの、20万円以下の確定申告不要という条件が適用されるのは、年末調整によって所得税額の確定する給与所得者の場合だけです。
個人事業主である場合や、医療費控除や株式の譲渡などについて申告したりするなど、確定申告を行う場合には必ず申告が必要になります。
売電収入のある方は申告漏れにならないよう気をつける必要があります。
詳細を知りたい方は国税庁のホームページを参考にしていただくか、当事務所までご連絡下さい。