栃木県旧今市市小1女児・吉田有希ちゃん殺害事件・その14(無期懲役が確定) | 雑感

雑感

たまに更新。ご覧いただきありがとうございます。(ごく稀にピグとも申請をいただくことがあるのですが、当方ピグはしておりません。申請お受けできず本当にすみません)

栃木県旧今市市小1女児・吉田有希ちゃん殺害事件

(大沢小学校近くの三叉路。当時小学1年だった吉田有希ちゃんはここで一緒に下校していた同級生らと別れ、左側の小道を一人帰る途中で危難に遭ったとみられている)

 

※※ パソコンからご覧の場合で、画像によってはクリックしても十分な大きさにまで拡大されず、画像中の文字その他の細かい部分が見えにくいという場合があります(画像中に細かい説明書きを入れている画像ほどその傾向が強いです)。その場合は、お手数ですが、ご使用のブラウザで、画面表示の拡大率を「125%」「150%」「175%」等に設定して、ご覧いただければと思います※※

 

----------

 

2005年12月に起きた旧・今市市(現・日光市)の小1女児殺害事件で、勝又拓哉被告(37)の無期懲役が確定したとのこと。

 

以下に、3月6日付の産経新聞と毎日新聞の二つの記事を紹介させていただきます。

 

 

 3月6日付、産経新聞

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200306-00000550-san-soci

「栃木小1女児殺害、勝又被告の無期確定へ 最高裁 勝又被告「承服できない。無罪示すため戦う」


平成17年に栃木県今市(いまいち)市(現日光市)の小1女児を殺害したとして、殺人罪などに問われた勝又(かつまた)拓哉被告(37)について、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は被告側の上告を棄却する決定をした。無期懲役とした1審宇都宮地裁の裁判員裁判判決を破棄し、改めて無期懲役とした2審東京高裁判決が確定する。4日付。4裁判官全員一致の結論。

平成30年8月の2審判決は、供述の信用性を判断する補助証拠に過ぎない取り調べ録音・録画(可視化)映像で犯罪事実を直接認定したのは違法として1審判決を破棄。その上で、別事件で逮捕後に母親にあてた「自分で引き起こした事件、お母さんや、みんなに、めいわくをかけてしまい、本当にごめんなさい」とする手紙について「被告が殺害の犯人でないとすれば合理的に説明することは困難」と判断。手紙を有罪認定の根拠とし、状況証拠から被告が殺害の犯人と認められるとして再び無期懲役を言い渡した。

2審では、当初の起訴内容から殺害の日時・場所の範囲を大幅に広げた予備的訴因を追加。弁護側は、予備的訴因の追加は裁判員が判断しておらず、手紙の評価も重大な法令違反があるなどとして上告したが、第2小法廷は決定で、上告理由に当たらないとした。

勝又被告は捜査段階で殺害を認めていたが、公判では否認。無罪を訴えていた。

弁護側は「取調官に迎合して虚偽の自白をした」と主張。物証が乏しく、2審では自白の信用性や録画を証拠として用いることの是非が争点となっていた。

勝又被告の弁護人は6日午後、東京都内で記者会見し、午前中に接見した勝又被告が「直接的な証拠はないはずなのに、有罪を是認したことは承服できない。再審請求など自分自身の無罪を示すために戦っていきたい」と話したことを明らかにした。

弁護人よると、勝又被告の健康状態はよく、社会復帰に向けた強い意志を持っているという。

 

----------

 

 3月6日付、毎日新聞

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200306-00000091-mai-soci

今市女児殺害 無期懲役確定へ 勝又被告「無罪証明するため闘っていきたい」


2005年に栃木県日光市(旧今市市)の小学1年、吉田有希さん(当時7歳)を殺害したとして、殺人罪などに問われた勝又拓哉(かつまたたくや)被告(37)の上告審で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は4日付で被告側の上告を棄却する決定を出した。2審の無期懲役判決が確定する。1審の裁判員裁判で取り調べの映像が再生され、2審が「映像から自白の信用性を判断するのは疑問」と批判したが、小法廷は言及しなかった。

勝又被告は捜査段階で殺害を自白したが、公判では無罪を主張した。

16年4月の1審・宇都宮地裁判決は、自白の信用性を判断する補助的証拠として再生された被告の取り調べ映像から、「殺人について聞かれた時の動揺した様子は、極めて不自然」として求刑通り無期懲役とした。

これに対し、18年8月の2審・東京高裁判決は、地裁が映像の「被告の態度」から被告を犯人だと認めていると批判。被告の供述が信用できるとした判断も誤りだとして1審判決を破棄した。その上で、「自分で引き起こした事件、本当にごめんなさい」などと被告が記した手紙や、多数の状況証拠も踏まえて被告が殺害したことに合理的な疑いは生じないとし、改めて無期懲役とした。

2審判決によると、勝又被告は05年12月1日から2日までの間に、栃木、茨城両県か、その周辺で有希さんの胸部を刃物で複数回突き刺し、殺害した。

勝又被告の弁護団は東京都内で記者会見し、6日午前に接見した際の様子を明らかにした。勝又被告は「自分は殺人をやっていない。無罪を証明するために闘っていきたい」と語ったという。

主任弁護人の一木明弁護士は「最高裁が何の理由も示さず棄却したことに怒りを覚える」と話した。