こんにちは、まどか行政書士法のまえだあいです


まどか事務所では、会社設立のお手伝いもしております。
会社設立には、本店の住所や事業目的、出資金額、役員など決めなければならないことがたくさんあります。

今回は会社の名前についてのお話です。



登記はできると思うんです、登記は!  

現在の会社法では、同じ住所地に同じ商号は登記できないことになっていますが、隣なら普通に登記できちゃいます。

昔よりめちゃくちゃ緩和されました。


しかし、地域に根差してやっていた老舗の会社の隣に、全く同じ名前の別会社が看板をあげたらどう思いますか?

同じように、有名なガ○ダムの名前を使った無関係な会社のホームページがネット上にアップされたら、どうでしょう?

お客様は勘違いしてしまいますし、元祖はというと、今まで築き上げてきた地位や評価、信頼を勝手に使われて損害を被りますよね。

会社名を決めるときは、最低限、同じ地域に類似商号がないか商標に引っ掛かってないかを確認しておきましょう。


さもないと、せっかく作った会社に地球連邦軍から差し止め&損害賠償請求の訴状が届くかもしれませんよ滝汗



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