こんにちは、まどか行政書士法人のまえだあいです。
まどか事務所では、会社設立のお手伝いもしております。
会社設立には、本店の住所や事業目的、出資金額、役員など決めなければならないことがたくさんあります。
今回は会社の名前についてのお話です。
登記はできると思うんです、登記は!
現在の会社法では、同じ住所地に同じ商号は登記できないことになっていますが、隣なら普通に登記できちゃいます。
昔よりめちゃくちゃ緩和されました。
しかし、地域に根差してやっていた老舗の会社の隣に、全く同じ名前の別会社が看板をあげたらどう思いますか?
同じように、有名なガ○ダムの名前を使った無関係な会社のホームページがネット上にアップされたら、どうでしょう?
お客様は勘違いしてしまいますし、元祖はというと、今まで築き上げてきた地位や評価、信頼を勝手に使われて損害を被りますよね。
会社名を決めるときは、最低限、同じ地域に類似商号がないか、商標に引っ掛かってないかを確認しておきましょう。
さもないと、せっかく作った会社に地球連邦軍から差し止め&損害賠償請求の訴状が届くかもしれませんよ
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