こんにちは、まどか行政書士法人のまえだあいです。
戸籍シリーズの第2段です。
戸籍には亡くなった方の情報が網羅されています。
しかし、戸籍に触れる機会がほとんどないので、何が書いてあるか知らない方も多くいらっしゃいます。
戸籍は何度か法律が変わったことにより、様式が変わっているのですが、過去の秘密が昔の原戸籍に残ったまま、新しい戸籍には転記されずに隠されていることも多々あります。
「あの〜…まことに申し上げにくいのですが〜…。ご主人は奥様とは別に未婚女性との間に子供を認知してらっしゃいます。」
私だってこんなこと言いたくないですよ
認知や離婚などの時、慰謝料や養育費、親権など、その時にきちんとけじめをつけたから大丈夫と思っている男性は多いですが、相続は全く別問題です。
離婚して親権を渡した子供にも、未婚女性との間の非嫡出子にも、平等に相続権があります。
毎日仏壇から奥様の恨み言を聞いているであろうお父さん、こういう重要なことは生前にカミングアウトしてくださいね。
そのうちお位牌を捨てられちゃうかもしれませんよ〜