こんにちは、まどか行政書士法人のまえだあいです。

金融機関や不動産業者、保険会社、コンサルタントなど、様々な業者様からお客様をご紹介いただくこともありますが、中には困った人もいらっしゃいます。



お客様とはきちんと報酬表をお見せしてご納得いただいた上で委任契約を結んでいます。

事務所に備え付けてある報酬表には、基本報酬と個別オプション報酬など細かく決められており、紹介料の上乗せができる余地はありません真顔


業者様からの紹介って中々難しいところがあって、
「紹介した私の顔が立つように、安くしてあげてください」という人もいれば、
「私へのキックバックが⭕万になるように報酬額を増額して」というとんでもない人も存在するのです。

「お互いwin-winなんだからいいよね」
...って、結託してボッタクリしようぜってことやないかっゲロー


そういうお客様目線に立っていない人とは結局別の事が原因で揉めたりもするので、お仕事を受ける時点で注意が必要だったりします。

ちなみに、キックバックは基本的に報酬請求額の何割かを紹介料としてお支払いすることを言いますが、行政書士の報酬請求額を見てガッカリされることも結構あります笑い泣き(薄利多売なんです...)


行政書士会は、キックバックに関しては特に罰則規定はないそうですが、そのことを事務所の司法書士の先生に話したら衝撃を受けていました。

司法書士会ではキックバックは不当誘致として相当厳しい罰があるようです。
不動産業者とのお付き合いが深い職業であるがゆえに横行したのでしょうか。
弁護士会でも厳しいみたいです。
士業でも見解はいろいろなんですね。

出来ることなら行政書士も、業者様とはお仕事を紹介し合うという健全なお付き合いをしたいものですウインク


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