こんにちは、まどか行政書士法人のまえだあいです。
今回は、相続手続きの打ち合わせでのお話です。
そんなことができたら世の中の人全員が欲しい財産だけ受け取って借金はすべて放棄してますよ!笑
相続放棄というのは「私は財産を受け取りません」という意味ではなく、相続人という地位から降りることなんです。
相続放棄は裁判所に申述書を提出するという手続きが必要になります。
単に相続分を受け取らないという意味で「相続放棄」という言葉を使っている方も多いですが、大きな違いは、亡くなった方の残した借金の取り立てを受けるか受けないかです。
裁判所できちんと手続きをして相続人の地位を放棄した人に対しては、債権者は支払いを請求することはできません。
それに対して、遺産分割協議において相続分0円で了承したという人は、単なる相続人同士の取り決めに過ぎないため、債権者は相続分0円の相続人にも支払いを請求することができます。
もしも、遺産分割協議で相続分0円で了承される場合は、そのまま分割協議書にサインするのではなく、後から借金が判明したときのリスクを考えて、裁判所できちんと手続きをすることをおススメします
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