こんにちは、まどか行政書士法人のまえだあいです。
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さて、今日は相続手続きの終盤についてのお話です。
相続手続きは、遺産分割協議で決まった内容に沿って、各窓口(銀行や法務局)に解約や名義変更を申請し、相続人にそれぞれ財産が振り分けられたら完了となります。
通常、相続人にお金をお渡しするときは銀行振込です。
だって大金を持って長距離の移動は危険ですもん
帰りの新幹線でうたた寝しちゃったらえらいことですよ
なぜ現金で受け取りたいのかは、なんとなく想像がつきますので一応ご説明すると、配偶者には相続財産を渡す必要はありません(笑)
離婚の財産分与の話し合いでも、実家の相続で取得した財産は夫婦の共有財産では無いとされていますので、堂々とご自身の口座に入れくださって大丈夫です。
また、大きな金額が口座に振り込まれたからと言って所得税がかかることはありません
今回の取得する財産については、相続税の範囲内です。相続税の基礎控除内であれば申告も不要ですので安心してください。
ですが!!
生活保護を受給している方は、相続財産を取得した場合、きちんと福祉課に申告する必要があります。
タンスに現金を隠しながら受給を続けることは違法です。
私たちもサービス業なので相続人様に向かって「生活保護を受けていらっしゃいますか?」なんて聞けないですので、本当の理由は分からずじまいです
そして、私たちは私たちで、梅田のど真ん中の銀行から大金を引き出して事務所へ持ち帰り、金庫で保管するという緊張感が半端ない数日間を過ごしました。
現金の直接受け渡しは二度とやりたくないもんです
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