こんにちは、まどか行政書士法人のまえだあいです。

 

遺言書の作成で、一番肝心なのは、財産の配分です。

誰に、何を、どれだけあげたいかを確認します。(例「長男に預貯金の3分の1」など)

遠くの親戚より近くの他人とはよく言ったものですが、「お世話になったから前田さんにもあげたい」とおっしゃってくれる方も中にはいらっしゃいますびっくり

 

喜んでいただいてとても嬉しいのですが、私たちは仕事だからこそ丁寧に親切にできるのです。

そうです、仕事の報酬以外にお礼をもらうようなことは全くしていないのです。

もしも魔がさして実際に遺贈されたら、行政書士の品位を害する行為であるとして懲戒の対象になるかもしれません…ゲッソリ

あまりに誘導が著しいような場合は、公序良俗違反によって遺言自体が無効になったケースもあります。

 

高齢になってくると体力の衰えとともに気弱になり、孤独感が増してきます。

そんなとき、少し優しくされただけでとても嬉しくなるお気持ちはよく分かります。

だけど、安易にお金を渡したりはしないでくださいね。

 

たった数か月、数年の付き合いの他人に、ご自身が一生をかけて築いてきた財産を全てあげてしまって良いわけがありません。

親切な人を装って近づいてくる悪い人や悪徳業者もいますし、最初は親切のつもりだったけど毎回お小遣いをくれるもんだからついに魔がさしちゃったということもありますので、本当に注意してください。

 

遺言を作るときは、今の現状を見るだけでなく、人生全てを振り返って分配を考えましょう。

 

寄付という選択肢もあります。

例えば、以前お手伝いした60代の女性ですが、シェルターのおかげでDV夫から離婚することができ、人生を取り戻すことができたため、同じようにDVで苦しんでいる人たちを救ってもらいたいという気持ちから、遺言で運営団体へ一部寄付の旨を記されました。

 

家族や親族以外の第三者に遺贈をする場合、その人・団体がご自身の財産を渡すだけの価値があるのかもしっかり考えてください。

 

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