こんにちは、まどか行政書士法人のまえだあいです。
まどか事務所では、色々な方の遺言書作りをお手伝いしておりますが、そのほとんどが公正証書遺言です。
公正証書遺言を作成する場所は、公証役場だけでなく、遺言者のご自宅、病院、施設など様々なところに公証人と出張して作成しています。
今回は、病院へ入院されている方のところに遺言相談でお伺いしたときのお話です。
長年連れ添ったおしどり夫婦ですと、言葉が不要なくらいお互いを理解し合っている状態になるらしいですね。
しかし、遺言では以心伝心は全く通用しません
しっかり他の相続人にも納得してもらえるように書面にしなければなりません。
遺言は、法律に従った方法で行う必要があります。
自筆証書遺言は全文を自筆で書く必要がありますし、
公正証書遺言は、公証人に意思が伝わらないと作れません。
なんらかの障がいで、言葉が出なくなったり、文字が書けなくなった場合、テレパシーを送るのではなく、筆談や文字盤へ指さしするなど、なんとか意思表示ができる方法を探してみましょう
「うちの人は作れないかな~」とご不安な場合も諦めずにぜひ相談してみてください。
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