土地賃借権・地上権・借地権のそれぞれの違い(1) | 名古屋でマンションの管理にお悩みのあなた!マンション管理士がお悩みを解決します!

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<土地賃借権>

1. 借主が土地を使用収益し、その対価として賃料を貸主に支払う。

2. 土地の利用形態は、建物を建てるだけではなく、青空駐車場

  資材置場等として使用収益することもできます。

3. 借主が貸主に対し土地を使用収益させるように請求する権利を

  有し、逆に貸主は借主に対し土地を使用収益させる義務を負い

  債権関係が成立。

4. 賃借権を借主が第三者に譲渡したり、土地を第三者に転貸する

  ことは、貸主の承諾が必要。

5. 賃借権は登記をすることはできますが、借主は貸主に対して

  登記をするように請求することはできません。(登記請求権なし)

  日本ではほとんどが土地の賃借権なので、賃借権の登記は一般的

  に行われていません。