<土地賃借権>
1. 借主が土地を使用収益し、その対価として賃料を貸主に支払う。
2. 土地の利用形態は、建物を建てるだけではなく、青空駐車場
資材置場等として使用収益することもできます。
3. 借主が貸主に対し土地を使用収益させるように請求する権利を
有し、逆に貸主は借主に対し土地を使用収益させる義務を負い
債権関係が成立。
4. 賃借権を借主が第三者に譲渡したり、土地を第三者に転貸する
ことは、貸主の承諾が必要。
5. 賃借権は登記をすることはできますが、借主は貸主に対して
登記をするように請求することはできません。(登記請求権なし)
日本ではほとんどが土地の賃借権なので、賃借権の登記は一般的
に行われていません。