遅咲き税理士のブログ

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税金、食べ物、読書、世の中のことなど
徒然なるままに書こうと思います。

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今日のニュースで競馬の勝馬投票券からの所得についての課税処分が載ってました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121129-00000037-mai-soci


以前から勝馬投票券の所得区分については、一時所得として収入から控除できる費用はそのレースの馬券のみという取り扱いがされている。

この考え方を巡って様々な意見が学会・実務等で取り上げられている。


特に今回の方のように競馬を生業にしている人の場合には、そもそも一時所得なのか?という疑問もあろう。

たとえば、事業所得とまではいかなくても雑所得くらいでは?


そうすると必要経費の捉え方が全く違ってくると思われます。

まだ審査請求のようだから今後は地裁・高裁・最高裁での争いになると面白いかも!


そもそも税法って不備だらけなので誰かが闘わなければ変わらないのだけど、もっと我々税理士(税理士会)がバックアップしていかなければならないよなあ・・・


今月届いた税理士の第三世代電子証明書を使って昨日から事務所全員で今月分の法人税・消費税の申告を無事に終えました(^-^)/


結構バタバタしましたが、これで一安心。

これからの繁忙期を無事迎えられそうです。


あとは、経営革新等支援機関の認定申請を何とか年内にしておきたいと思います。


それにしても今月は結構忙しかったなあ・・・


先週の土曜に嫁さんと豆腐料理の某有名店へ


以前伺った際には店員さんのサービスが良かったという印象。

ただ懐石は食べたくないものもあるため今回はアラカルトでいってみようかということで


まずは、お造り
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続いて松茸の土瓶蒸し
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メインの黒毛和牛の溶岩焼き
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鯖寿司
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他にも豆腐サラダや唐揚げなんかを頼んで(二人とも結構食べますなあ・・・)

全体的には満足なんですが


お造りのなかに骨処理が甘いものあったので店員さんに話したら「あっそうですか」だけ・・・

その後、板長さんが代わりのお造りを持って丁寧に謝りにきて頂いただけに、ちょっとガッカリな対応でしたね。


店員さんはお店の顔ですから、どんなに忙しくてもお客さんへの気配りを忘れてはいけません。

商売の基本だと思います。


私を含めてうちの事務所でも気をつけねば。