今日のニュースで競馬の勝馬投票券からの所得についての課税処分が載ってました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121129-00000037-mai-soci
以前から勝馬投票券の所得区分については、一時所得として収入から控除できる費用はそのレースの馬券のみという取り扱いがされている。
この考え方を巡って様々な意見が学会・実務等で取り上げられている。
特に今回の方のように競馬を生業にしている人の場合には、そもそも一時所得なのか?という疑問もあろう。
たとえば、事業所得とまではいかなくても雑所得くらいでは?
そうすると必要経費の捉え方が全く違ってくると思われます。
まだ審査請求のようだから今後は地裁・高裁・最高裁での争いになると面白いかも!
そもそも税法って不備だらけなので誰かが闘わなければ変わらないのだけど、もっと我々税理士(税理士会)がバックアップしていかなければならないよなあ・・・