千葉の司法書士 小村司法書士事務所 -2ページ目

千葉の司法書士 小村司法書士事務所

千葉市中央区で司法書士を行っています。

不動産登記・会社の登記・借金の問題・

その他の法律の問題でお困りの方は、

お気軽にお電話ください。

最近全く釣りに行ってないので、先週の週末に、行く予定に

していた。

釣る魚を決める時の基準は、今釣れている魚から選ぶのが

普通だが、私の場合は、今釣れている魚も、基準になるが、

それ以上に今食べたい魚を基準にして、きめている。


現在食べたい魚は、フグ。

フグの刺身を食べたいと思い、フグ釣りを検討したが、

ところが、外房では、フグは、全くつれない。茨城沖では、

フグが、かなり釣れているが、放射能汚染が心配で、

行けない。

というわけで、フグ釣りは、ボツ。


最近釣れているのがヤリイカ。ヤリイカの刺身も今食べた

いものの一つ。ヤリイカ釣りに行くことにした。

問題は、場所。南房総か、外房か。外房の大原港に決定。

日程は、3月3日(土)。

そういうことで、準備に入った。


ところが、前日、始めての方より相続登記を依頼したいので、

3月3日にお伺いしたいという電話あり。

断ろうかと思ったが、やはり仕事優先ということで、OKの返事。

この段階では、まだ日曜日があるということで、余裕があった。


ところが、3月3日先ほどの方の応対が終わり、帰宅途中、

事務所からの転送で、携帯に電話あり。

抹消登記を依頼したいので、明日事務所に行きたいとのこと。

これは、断ろうかと思ったが、車運転中でもあり、いつの間に

「いいですよ」と答えていた。


これにより、週末の釣りは、中止。残念。

こういうこともあるんですよね。


仕事も大事だし、趣味も大事。

両方のバランスをとりながら、仕事と趣味をやっていくことが

必要。でも、最近は、仕事の方が増えているかもしれない。


でも、依頼者の中には、平日は仕事があり、土日しか事務所

来れないという方が、結構ある。


そのために、私は、好きな釣りをやめて、土日でも事務所

に出てくるようにしている。

何時でも、小村司法書士事務所 に、お電話下さい。




小村敬史についての説明


営業日と営業時間


事務所までの行き方


小村司法書士事務所のホームページ


2月11日に前回のリベンジに行ってきました。

場所は、前回と同じ、外房の太東漁港。

午前8時には、港に着く予定が寝過ごしてしまい、午前9時

に到着。


何時ものポイントでかなりの人が、竿を出していた。

私も、その近くで、竿を出したが、1時間コマセをまいて、

サヨリを待ったが、サヨリが一匹も釣れず、サヨリの

群れもこない。まわりで、釣れた人もいない。


この日は、風もかなりあり、コマセも効いてない感じ。

今日はダメかなと思っていたら、周りにいた人が、だんだん

少なくなってきた。堤防の反対側で釣れだしたようで、周りの

人は反対側に移動開始。

私も、堤防の反対側に移動した。


サヨリの群れも来ているし、既にかなりの人がサヨリを釣り

あげていた。

私も、移動して、すぐに一匹釣り上げた。

その後、調子よく、1時間ぐらいの間に10匹釣れた。

しかし、その後が悪く、全く釣れなくなった。

サヨリの群れも居なくなるし、釣り船が帰ってくるしで、全く

不調。


1時間休憩して、昼食を取ることにした。昼食を取った後、

港を探索したが、何処も釣れていないみたい。

先週までは釣れたが、ここ数日釣れていないと常連さんが

いっていた。


午前中釣れたポイントに戻ると、又釣れだしたみたいで、

私の隣の人は、既に、40から50匹釣り上げていた。


私も、釣りを再開したら、すぐに釣れだした。但し、今日の

エサは紅サシが全くダメで、アカアミしか釣れない。

風も弱くなり、この感じなら50匹ぐらい、行くかなと思ってい

たら、30匹釣り上げたアタリで、又釣れなくなった。


時間が来れば、又釣れだすだろうが、明るい間に自宅に

帰りたかったので、午後3時で釣りを終了した。

釣果は31匹。

2月5日のリベンジは何とか果たせたかなと思い、満足し

て帰路についた。


今日のサヨリは、エサがアカアミしか釣れず、エサ付けに

苦戦。

しかも、時期が終盤にさしかかったためか、サヨリもかなり

スレテきているようで、簡単には釣ることが出来ず、難しい。


今後は、このような反省点を次の釣りに生かしたいと思う。

ただ、この冬のサヨリ釣りは、時期からいっても、これで

最後になるかもしれない



小村敬史についての説明

営業日と営業時間

事務所までの行き方

小村司法書士事務所のホームページ
新年そうそう、千葉市内に住むさんより 電話が入る。某簡易裁判所より書類が送られてきたので、相談したいと言うことだった。

さんは、某簡易裁判所よりの書類にどう対応していいか分からず、非常に困っているとのことで、その日の午後には来所された。


簡易裁判所よりの書類は、訴状と呼出状。訴状は、原告がサラ金業者で100万円払えという内容。呼出状は

2月△日に某簡易裁判所に出頭されたしという内容。

Aさんによると、サラ金業者に借入の申込は、10年前に自分でした。しかし、取引はカードを管理していた父が、行っていたため、現在100万円の債務があるのは知らなかったとのこと。

そのため、非常に慌てて、当事務所に来所されたとのこと。

対応方法として、二つの方法について説明した。

ひとつは、司法書士が書類を作成だけする方法、もうひとつは、司法書士が訴訟の代理人になる方法
平成15年より認定を受けた司法書士は、弁護士と同じく簡易裁判所の訴訟の代理が可能。)を説明したところ、訴訟の代理人の方法でお願いしますとのことだった。

訴訟の代理の方法でやることは、私も認定を受けているので、全然問題ないが、事件の内容からいって苦戦かなと思った。

もう一度、裁判所よりの書類を見ていて、あることに気がついた。

最後の取引の日より6年経過していることが判明した。


サラ金業者の債権は商事債権だから、商法第522条が適用され、5年で消滅時効が成立する。この消滅時効を思いついたのはいいが、

もう一つの疑問は、消滅時効が成立しているとしたら、なぜ訴訟の提起をしてきたのか。

時効の中断があるのではないか。でも、さんの話から時効の中断も考えられない。

とにかく、私の役目は、答弁書と委任状を作成して、期限までに裁判所に提出することなので、さんが帰った後、早速答弁書の作成に取りかかった。

答弁書には、簡単に消滅時効を援用する旨を書いた。

さんが来所された翌日には、答弁書と委任状を郵送した。

あとは、債権者側がどう出てくるか不明のため、2月△日の準備に取りかかった。

ところが、答弁書を郵送して一週間ぐらいで、某簡易裁判所から郵便が届いた。

中を開けてビックリ。原告からの取下書が出てきた。

早速電話したところ、Aさんも非常に喜んでくれました。

サラ金業者が、訴えを起こしてくるから、何かあると思ったが、何もなかった。訴えに驚いて、債務者が払ってくれば、もうけものという感じで、訴訟を提起したようである。


Aさんは、専門家に相談されてよかったと思う。自分で対応して、和解あるいは一部弁済をすると消滅時効の援用も出来なくなるから、法律問題で困った時は、常に司法書士、弁護士に相談して下さい。

特に小村司法書士事務所 では、迅速に対応しますので、お電話下さい。



小村敬史についての説明


営業日と営業時間


事務所までの行き方


小村司法書士事務所のホームページ