おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

会社を設立する際には、定款を作成しなければなりません。

しかし、定款という言葉はあまり聞き馴染みがなく何のことかわからない…という方もいると思います。

そこで今回は、会社設立に必要な定款について解説していきます。

 

▼定款とは

定款とは、会社の本店所在地や商号、目的をはじめとして、機関設計や株式などの内容、事業年度を規定したものです。

簡単に言うと、会社の基本的な規則を定めたものです。

定款は、公証役場に提出して認定の手続きを行うことで完了します。  

 

▼定款に記載する内容

定款に記載する内容は、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3つがあります。

 

■絶対的記載事項

定款に必ず記載する必要がある内容です。

社の商号・目的・本店所在地・発起人の氏名及び住所・出資される財産の価額やその最低額・発行可能株式総数が、絶対的記載事項に当てはまります。

 

■相対的記載事項

必ず記載しなければいけないものではなく、記載しない場合は効力が生じない内容です。

たとえば株式譲渡制限の規定、発起人の報酬、取締役会設置の規定、現物出資がある場合はその内容などが、相対的記載事項に当てはまります。

 

■任意的記載事項 会社が任意で定めた内容がある場合に記載するものです。

たとえば役員の人数、事業年度の定め、株券不発行の定めなどが、任意的記載事項に当てはまります。

 

▼まとめ

会社設立の際は、定款の作成が必須です。 複雑な手続きなどもあるので、不安に思う方はぜひ弊社にご相談ください。

 





 

 

 

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引用元:会社設立に必要な定款とは?
おはようございます。やすだ会計事務所の代表税理士保田です。

 

会社を設立するにあたって、会社設立登記の手続きをする必要があります。

この手続きには期限や必要な書類などがあるので、事前に手続きの仕方について把握しておくことが大切です。

そこで今回は、会社設立登記の申請手続きについて解説していきます。

 

▼必要な書類

会社設立登記には、

・登記申請書

・労働者災害補償保険

・OCR用申請用紙

・定款

・払込証明書

・発起人の決定書

・就任承諾書

・取締役の印鑑証明書

・印鑑届書

が必要です。

さらに資本金に現物出資がある場合、財産引継書・調査報告書・資本金の額の計上に関する証明書が必要になります。

 

▼申請の期限

会社設立登記は、必要書類を持って法務局に行って手続きを行います。

この書類は窓口に直接持って行く他に、郵送で提出することもできます。

そして、発起人が設定した日または取締役の調査完了日から2週間以内が申請の期限です。

期限を過ぎても申請することはできますが、罰金の対象になってしまうので注意しましょう。

 

▼費用

会社設立登記の申請手続きにかかる費用は、約25万円です。

内訳は、収入印紙が4万円、認証手数料が5万円、謄本手数料が2千円、登録免許税が最低15万円となります。

会社設立には、会社設立登記の他にも資本金や印鑑登録の費用などがかかります。

 

▼まとめ

会社設立登記は、様々な書類を集めたり複雑な手続きをする必要があります。

そのため、手続きの方法についてしっかり理解しておかなければ、スムーズに手続きが進まない場合もあります。 正確に手続きを行いたいという方は、ぜひ弊社にご相談ください。

 





 

 

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引用元:会社設立登記の申請手続きについて
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2021年7月24日25日

本日9時45分より「まち子先生のミニ税金講座」がスタート(^^♪

毎週土日(午前9時45分より15分間)に放送させていただきます(^^♪

皆さまどうぞ聞いてくださいね!(^^)!!(^^)!

本日の内容はについて/身近な税金についてです(^^♪

??会社設立後の税務手続きについてって何?って方もいらっしゃると思いますので、

本日のミニ税金講座にて聞いてくださいね(^^♪

本日のミニ税金講座を聞いていただき、少しでも皆様にとってお役に立てれば幸いです。















こちらをクリック



インターネットサイマルラジオ

http://www.jcbasimul.com/?radio=fm五條

宜しくお願い致します!(^^)!

次週は、今週に引き続き、身近な税金についてです(^^♪

どうぞよろしくお願い申し上げます。

次回もお楽しみに―(^^♪

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※「比較biz」にて、「奈良市のおすすめ税理士15社を徹底比較」に選出、掲載頂いております。
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