種苗の扱いは、農業委員会や農政課なども相談。(野菜でも数多品種あり、未定段階で、相談しておくことも)


都市農業委員会、農業委員会、
または、農政課で管轄違う。
(河川、森林、農地扱いなど。
土壌により許可(農地届出、農地転用等)の基準変わってくるか)



農地開拓、結果(果実を結ぶ)出せば。
(ので、12月〜2月(農閑期)))が有効)
いくら良い品種を作っても(発見しても)
他業者に使われてしまっては、権利を失う恐れがある(特許のようなもの)
亦、農地を太陽光に転用する場合も届出必要。(売買や国庫帰属が困難であり、子や孫の負担考えるといづれするかもしれない)
種苗法 参考 行政書士
http://ogura-office.com/





