種苗の扱いは、農業委員会や農政課なども相談可。







 

(野菜でも数多品種あり、未定段階で、相談しておくことも)













都市農業委員会、農業委員会、
または、農政課で管轄違う。
(河川、森林、農地扱いなど。


土壌により許可(農地届出、農地転用等)の基準変わってくるか)




寺院など農地、山林所有の歴史的例も。






農地開拓、結果(果実を結ぶ)出せば。








 

農業文化祭(新嘗祭)となる、のは9月〜11月。
ので、12月〜2月(農閑期)))が有効







いくら良い品種を作っても(発見しても)
他業者に使われてしまっては、権利を失う恐れがある(特許のようなもの
亦、農地を太陽光に転用する場合も届出必要。(売買や国庫帰属が困難であり、子や孫の負担考えるといづれするかもしれない。そのためにどのような土地活用、投資をすべきか、、?

種苗法 参考 行政書士

http://ogura-office.com/