配偶者居住権は、登記なくして成立しない。

(配偶者が、所有権(相続登記)あれば、当然有る)





例えば、自宅は、長男に相続させる。(商売の関係上等)
亦は、可愛い末っ子に相続させる、
等は注意が必要。

相続登記(自宅の所有権が、長男乃至末っ子に移る)されるため、配偶者(妻乃至夫)には
法的権限は無くなる。





まさかそのようなことはありえないが、
出ていかざるえない、
なにかの悪縁で家の所有権が他人に移ったり(抵当権による差し押さえ等)すると
居住権なくして、対抗できなくなる。


ので、配偶者居住権を登記(法務局申請)しておくのが保険。
必要書類は以下。












二人三脚で20年30年生活してきたのに、
それではかわいそう、報われない。

(因みに、30歳以下の未亡人(寡婦)は遺族年金は5年間のみまで、支給。

(40歳以下になる政府案進行中)

(60歳から再支給(遺族年金))

寡夫は55歳〜60歳まで支給(54歳以下はなし)
参考 配偶者居住権 ごとう行政書士事務所
https://goto-g.com/250524-2/

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タカハシ