先日受験しました第12回紛争解決手続代理業務試験の自分の解答を
書いておきます。来年3月に合否がわかるわけですが、この書きぶりで
どれだけ点数が取れたのか、確認をしようかと思います。
ということでこれはあくまでも自分の解答なのでこれが正解ではありません。
自分なりの解説も多少入れようかと思いますが、なんせ受験生なので
参考になるかどうかw
では早速第1問
小問(1)
XはY社に対し、労働契約上平成28年9月1日付けをもってK社に出向する
義務のないことを確認する。
例年定型文で点数を稼ぎやすいところ(例えば解雇無効であれば労働契約上の
権利を有する地位にあることを確認する)ですが、今回は出向命令。配転拒否と
同じ考えでいいかなと思って上記文章になりました。
権利義務の確認は過去の権利関係を確認するのではなく、現在の権利関係の確認を
申し立てるべきであると参考文献(こちらは後日紹介します)にあります。
なのでXがK社に勤務する雇用契約上の義務のないことを確認するの方が良かったの
かなぁと今更ながら思ってみたり(下手すると点数もらえないなぁ)
小問(2)
1.毎年の人事考課の際に行われている所属事業部のS副部長との評価面談で
退職勧奨を受けていること
2.今回の出向がXをY社から放逐し辞めさせようとの追い出し目的の出向であること
3.直属の課長の推せんを受けて、幹部社員登用試験を受験したが、試験結果の成績が
受験者中最下位であり、この結果には何か作為的なものを感じること。
4.S副部長の指導に反論し続けてきたXへの報復目的と退職勧奨に応じなかった
Xを退職に追い込もうとする意図があること
5.将来の現場の管理職への登用について、Y社からもX社からも何の話もないこと。
要件事実を抜き出す設問。こちらはXの立場から。Xの言い分で関係しそうな
具体的な事実を抜き出しました。若干重複していることがありそう、、、
小問(3)
1.評価面談ではXへ能力改善を求めるとともに将来への助言をしただけで、
退職勧奨はしていないこと
2.今回の出向はXの将来を考えたものであり、追い出し目的ではないこと
3.上司の推薦は年齢的に限界と思われたためであり、特に優秀だからという訳では
ないこと。また、結果は業績評価が大きく影響した為であったこと
4.就業規則に出向に関する規則及び規定があり、出向期間中の給与、賞与、
有給休暇等の労働条件は維持する旨を定めていること
5.主任から係長に昇進させ処遇をランクアップさせる等配慮をしていること
こちらはY社の立場から。同様にY社の言い分から小問(2)で抜き出した
事実に反論する内容を抜き出しました。
小問(4)
今回の出向はK社の人事権の行使によるものであり、出向させるにあたり
本人へ出向先での仕事の内容や将来の現場管理職への登用等の説明をしており、
法律上は特に問題ないと思われる。あわせて就業規則で出向に関しての規則及び
規定を定めており、出向期間中の労働条件は維持する旨、また、主任から係長へ
の処遇をランクアップさせる等、Xに配慮していることからも出向命令は有効と
考える。
文字数が足りないのでもう少し書いたと思うんですが、下書き時点ではここまでしか
書きませんでした。
配転拒否で予想される争点は
1.職種、勤務場所の限定の合意
2.業務上の必要性
3.他の不当な動機、目的
4.労働者の不利益
この辺りを絡められればいい点数をもらえたのかなぁと。
自分の解答は3が丸々抜けてるような気がする、、、
小問(5)
この辺りになると時間が足りなくなって焦っており、下書きを書く余裕はありません
でした。ということであらすじだけ書くと出向命令自体は有効なんだから現在の状態
つまりXがK社で就業するのがお互いにとって利益のあることであるが、それでは
あっせんの意味がないので、出向期間を1年ではなく3年程度とし、給与等の
労働条件が下がらないように(移籍してしまうと労働条件が下がる可能性が
あるので)働きかけるような話を書きました。
本来Xの代理人であるからXが有利になるような和解案を模索するのが良いんで
しょうが、どうやってもY社に肩入れするような内容になってしまったなぁと。
貰えるものもちゃんともらってるし、多少の肉体労働があるとはいえ基本はデスク
ワークなんだし、50代のXには何が不満なのやら(それを言ったらおしまいww)
だいたい50代でたかだか主任ってことは会社的には期待されていな(ry
倫理の問題は下書きなしの一発勝負だったのであらすじを
第2問
小問(1)
受けることができない。
全く面識のないAからの相談に応じ、自らの意見を述べたり取るべき法的手続きに
ついて助言などをしていることから、B社の依頼を受けることは社労士法22条
2項に該当し、依頼を受けることができない。
あと、守秘義務の話も書いたかな?
小問(2)
受けることができない。
たまたまインターネットを検索して知ったCから代理人を依頼したい旨のメールを
受け取り、受任の可否を判断するために相談フォームを返信した。Cからの返信には
秘密に属するような事柄や詳細な事実は記載されていなかった。結局Cからの
代理人依頼は断られ、D社の依頼を受けても社労士法22条2項には該当しないが、
あっせんの場でD社の代理人としてCと対面した時、Cが気分を害しあっせんが
不成立となる可能性が非常に高くなるので受けない方が良い。
社労士の品位を害するなんて文言も入れたかな?
倫理に関しては受けることができる、できない両方で書くことができる設問だった
と思います。ただ、一番最初に結論を書くことで方向性が決まってしまい、後で
逆の方がやりやすいなと思っても書き直しができないのが怖いところです。
まぁ、書き直ししてたら時間が足りなくなると思うんですがね。
以上備忘録的なお話でした。
3月にどういう結果が出るのかは神のみぞ知る、、、