第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
ここでいう国権は、「統治権」を指します。
国会が唯一の立法機関ですが、実質的に行政機関も立法権を行使することがあります。行政立法といいます(政令・省令・内閣府令など)。この場合、法律の授権が必要です。
第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
参議院を廃止する場合には、憲法の改正が必要となります。
第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
衆議院:480人 参議院:242人
第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
参議院に解散はありません。(ひっかけで頻出)
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
被選挙権 衆議院:満25歳以上 参議院:満30歳以上
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
地方議員との兼任もできません。
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
以上3つは、歳費受領権(49条)、不逮捕特権(50条)、免責特権(51条)といい、憲法によって認められた国会議員の特権です。
不逮捕特権
院の許諾があれば逮捕できます。議院への逮捕許諾請求によって会期中に逮捕された議員もいます(鈴木宗男など)。
また、院外の現行犯によっても逮捕されます。
免責特権
あくまで議員として行った発言等に対しては免責されますが、国務大臣として発言した場合には免責の効果は及びません。また、ヤジや暴力行為などの不法行為も免責されません。また、政治責任についても免責とはなりません。
議院懲罰の対象にはなります。
地方自治体の議員には免責特権が認められません。
免責特権と国家賠償法
議員の発言等が個人の名誉毀損にあたるとしても、当然に国家賠償法によって国の損害賠償の責任が生ずるものではなく、その議員が故意に虚偽内容を摘示するなど、特別の事情があることが必要です。
「国会議員が国会で行った質疑等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、右責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。」