憲法まとめ(基本的人権)新しい権利 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

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◎新しい権利(プライバシー権ほか)
・名誉権
名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、将来生ずべき侵害を防止するため、侵害行為の差止めを求めることができる。 

・プライバシー権
プライバシー権が法的に救済されるための要件
①「私生活上の事実または事実らしいこと
②「一般人の感受性を基準にして公開されたくはないこと
③「一般の人々に未だ知られていないこと」(あまり重要ではない)

☆みだりに前科等に係る事実を公表されない権利
みだりに前科等に係る事実を公表されないという法律上の保護に値する利益を有する
市町村長が、漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたる

社会的活動の生活や社会に及ぼす影響力の程度の如何によっては、前科等にかかわる事実が公表されることを受忍しなければならない場合もある。

☆容貌・姿態を撮影されない自由
何人も、その承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有する
自動速度監視装置による運転者の容貌の撮影の際、同乗者の容貌を撮影することになっても、許される。
証拠保全の必要性・緊急性があり、撮影方法が一般的に許容される限度を超えない相当なものである場合には許される

☆容貌・姿態を撮影されない自由と報道・取材
人の容貌等の撮影が正当な取材行為として許されるかどうかは、被撮影者社会的地位・活動内容、撮影の場所・目的・態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるかどうかを判断して決すべきである。

違法行為によって撮影された写真を公表する行為は、違法である。
法廷における被疑者の容貌等を撮影した行為およびその写真を写真週刊誌に掲載して公表する行為は、違法である。
法廷における被疑者の容貌等を描写したイラスト画のうち、手錠をされ、腰縄をつけられた状態の容貌等が描かれたものを掲載して公表する行為は、違法である。
(法廷内における被告人の動静を報道するためのイラスト画は、違法ではない。)

ある取材、報道行為が他社の肖像権を侵害する結果となる場合であっても、当該取材、報道行為が公共の利益に関する事項にかかわり、専ら公益を図る目的でされ、当該取材、報道の手段方法がその目的に照らして相当であるという要件を満たすときは、その行為の違法性が阻却される

☆個人情報
名簿に記載した個人情報は、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となる
名簿の開示の承諾を求めることが困難であった特別の事情がうかがわれない場合に、無断でこれを開示する行為不法行為を構成する

いわゆる住基ネットによって管理、利用等される氏名・生年月日・性別・住所からなる本人確認情報は、社会生活上は一定の範囲の他者には当然開示されることが想定され、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない

・指名を正確に呼称される利益
氏名を正確に呼称される利益は、不法行為法上の保護を受け得る利益である。
氏名を不正確に称呼した行為であっても、害意をもって不正確な称呼をした等の特段の事情がない限り違法性はない

・景観利益・景観権
良好な景観の恵沢を享受する利益は、法律上保護に値する。(景観利益)
景観利益を超えて「景観権」という権利性を有するものを認めることはできない
景観利益に対する侵害は、その行為が法規違反であったり公序良俗違反や権利の濫用に該当するなど、社会的に容認された行為としての相当性を欠くことが求められる。
(日照権や景観権も環境権の一種と考えられています。環境権は、最高裁判所の判例上、確立された権利とはいえません。)

法文上明示的に保障されていないもの:喫煙の自由、日照権、景観権、環境権、人格権、肖像権、期待権、知る権利


★過去問

何人も憲法13条に基づき、みだりに指紋押捺を強制されない自由を有するが、外国人登録法が定めていた在留外国人についての指紋押捺制度は許容されうる。

何人も、その承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するが、警察官による撮影は、証拠保全の必要性があれば、その撮影の方法を問わず許容される。×(一般に許容される限度を超えない相当な方法でなければならない)

警察官が正当な理由もないのに個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条に違反するが、公共の福祉のために必要な場合は許される場合がある。

自動速度監視装置による運転者の容貌の写真撮影は、現に犯罪が行われ、かつ緊急に証拠を保全する必要があり、方法も相当である場合には許される。

良好な環境を享受する権利は、日本国憲法上明文で規定されていない