憲法まとめ(外国人の権利) | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

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外国人の権利が保障されるかどうか等です。

◎出入国等の自由について
入国の自由は保障されない。
国際慣習法上、外国人に入国を許すかどうかは、その国の主権の問題であり、外国人に保障されないのは当然とされる。
憲法上、外国人は、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない。

再入国の自由は、保障されない。
在留外国人の海外旅行の自由は、保障されない
日本国民のそれと本質的に異なるものであるため。

出国の自由は保障される。


◎生存権等について
基本的人権については、在留外国人に対しても等しく及ぶ
ただし、権利の性質上日本国民にのみを対象としているには及ばない。
(文言上ではなく、性質上であることに注意。)


外国人の処遇については、政治的判断により、自国民を在留外国人より優位に扱うことも許される。

わが国の政治的意思決定に影響を及ぼすような政治活動の自由についてまで保障されているわけではない
影響を及ぼさないような政治活動の自由については保障される。


◎参政権について
国政選挙の選挙権・被選挙権は国民にのみ与えられる権利である。

ただし、地方選挙については、住民自治という観点から、定住外国人に法律で選挙権を付与することは憲法上禁止されていない

定住外国人に地方選挙権を付与しないことは、憲法に違反しない。

憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない


◎外国人の公務員就任について
国会議員、国務大臣、裁判官など国の統治作用に直接かかわる公務員に外国人が就任することは憲法上許されない

公権力を行使しないような地方公務員の管理職については、外国人の任用を一切禁ずることは相当ではない

外国人が就任し得る管理職への外国人の任用については、憲法22条1項、14条1項の保障が及ぶ。

公権力を行使するような地方公務員の管理職に任用制度を設け、日本国民に限って管理職に昇任できるようにすることは、憲法に違反しない


入国の自由は保障されない。出国するのは勝手だが、再入国は保障しない
すべての基本的人権が等しく及ぶわけではない
自国民を在留外国人よりも優位に扱うことも許される
影響の大きい政治活動の自由については保障されない
国政選挙はダメだが、地方選挙については参政権を付与する法律を作ることができる
公権力を行使する公務員に外国人が就任することは憲法上許されない公権力を行使しない公務員に任用することは憲法上禁止されていない