平成22年試験問題 | 行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士は独学で合格できます(しかも2ヶ月で)

行政書士の試験を独学で一から勉強して約2ヶ月で合格しました。
その際に勉強した内容を紹介します。
合格に必要な知識のみを効率よく身につけることに重点を置いています。
早期の合格目指して、がんばってください!!

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記述式の採点の基準については公表されていません。
参考程度に私が実際に試験で書いた解答を掲載します。

この年は、はっきり言って採点が甘いです。

この年の試験問題が非常に難しかったので、記述式の採点を甘くすることで合格率を調整したといわれているようです。

掲載するのが恥ずかしいくらいトンチンカンな解答ですが、参考になればと思って書きます。


問題44 問題文略

換地処分は違法であることを宣言した上で棄却する旨の主文となり事情判決と呼ばれる。

模範解答
『請求を棄却するとともに、処分の違法を宣言することを主文とする判決で、事情判決と呼ばれる。』

日本語はおかしいですが、キーワードは全て入っています。それなりの点数は取れていると思います。


問題45 問題文略

解答
自己のAに対する求償権を確保するため、裁判所に訴えた上で、詐害行為取消権を行使できる。

模範解答
『Aに対する求償権確保のために、代位の登記を付記した上で、Bの抵当権を行使することができる。』

Aに対する求償権しか合っていません。しかも肝心の抵当権の代位行使を詐害行為取消権の行使としています。ほとんど点数はないでしょう。


問題46 問題文略

解答
損害賠償金は、不法行為者が現実に支払うことにより反省をうながす意味をもつ

模範解答
『不法行為の被害者に現実の弁済により損害の塡補(てんぽ)を受けさせるとともに、不法行為の誘発を防止する。』

なんとなく言いたいことは分かるかな~って程度の解答です。点数は期待できないでしょう。


この解答で30点でした。

20点あればいいほうと思っていたので、思ったより点数が良かったです。

この程度の解答でも30点取れることもあるということです。
分からなくても、とにかく35文字以上は書きましょう!

下記サイトにこの年の記述試験の予想採点基準が書かれています。
行政書士試験!合格道場


模範解答は、財団法人行政書士試験研究センター平成22年度 行政書士試験問題の正解より引用