私は、鹿児島にある離島で3年間、勤務しておりました。

島には、弁護士が一人しか常駐しておらず、

困ったことがあると、私のいる法律事務所に

島民の方は来ます。


よく、島では、どんな相談が多いのか

ということをよく聞かれます。

しかし、都会で起きているトラブルが

田舎でも、そして離島でも起きていると

お考えください。


都会と同じように、離婚でトラブルになりますし、

不倫でトラブルもありますし、

遺産相続でトラブルになることもあります。


田舎特有かもしれませんが、

不動産については、

実際に使用している人と登記簿上の名義人が

一致しないことが度々あります。

全く無関係の人が自分の土地だと思っていた

使用しているケースもあれば、

遺産相続したにもかかわらず、

何人にもわたって遺産相続がされていない

ケースがあります。


前者の問題は、取得時効が成立するかどうかを検討することになり

後者の問題は、過去の遺産分割協議を検討し、

必要に応じて、遺産分割協議書を改めて作成していくことになります。


相談に来るきっかけとしては、

金融機関から借入をする際、担保提供を求められ、

その際、自分の土地だと思って、安心していたら、

実は、自分の名義ではなかったということが判明し、

慌てて相談に来る方が一定数ありました。


前者の問題も、後者の問題も両方経験しましたが、

いずれも、戸籍調査などに時間を要しますので、

調査だけでも数ヶ月を要することとになりました。


これから、少しずつ離島に赴任していた間の

経験を話していければと思います。



預金の使途不明金に関する相談

相手方に対して、預金口座の管理を依頼した経緯
包括的な財産管理権限を与えていたのか
個別的な財産管理権限を与えていたのか

なお、包括的な財産管理権限を与えていたとしても、
相手方がほしいままに使っていいわけではない。

次に、相手方は本人のためではなく、何に使ったのか。
相手方自身のために使ったのか。
相手方の家族のために使ったのか。
不当利得における、相手方が利得したといえるのか検討を要する。
不法行為の損害の要件との関係では、
相手方が相手方のために使っていようが、相手方の家族のために
使っていようが、損害が発生していることには変わりない。

相手方一人が預金口座を管理しているのか
相手方の配偶者なども含めて、共同管理しているのかどうか
この点も、不当利得の利得の帰属主体を特定するのに、ハードルが生じる。
他方で、不法行為の場合、その関連共同性を明らかにすることができれば、
利得の帰属主体を明らかにしなくとも、請求自体は通る者と
思われる。

離縁…訴訟

 

離婚した方が新しいパートナーを見つけて、

無事ゴールイン。

 

離婚した方には連れ子がいるが

新しいパートナーの理解もあり

結婚することができた。

 

新しいパートナーとしては

子どもとのつながりをもつために

養子縁組。

 

月日が経ち

夫婦関係が悪化。

実の子どもを置いて、

逃走。

 

家には血のつながりはないけれど

法律上は親子の関係の子どもと元パートナー。

 

子どもと元パートナーとの養子縁組は解消できるのだろうか?

元パートナーが子どもを育てる意欲がなくなって

ネグレクトになったら児童相談所とか施設にということになるが…

 

子どもとしてはネグレクト(悪意の遺棄)を理由に離縁訴訟はできるだろう。

元パートナーからは離縁訴訟することはできるのだろうか。

裁判上認められる離縁事由がない以上請求は認められないだろう。

 

しかし養子となった法定代理人として実の子どもを置いていった親が裁判に出席しなければ欠席判決として、離縁訴訟が認容される可能性は高いということなのだろうか。